議会のしくみ/政務調査費
本市では、地方自治法の規定に基づき、政務調査費に関する条例を定めています。議員で構成する会派に対して、月額25万円に議員の人数分を乗じた額を政務調査費として交付しています。 使い方については、研修会等への参加費・先進地を調査するための旅費・調査研究活動のための資料購入や資料作成など、市規則で定められ、議員の調査研究に役立てるよう各会派の責任において執行しています。 各会派は、毎年度終了後、4月30日までに収支報告書を議長に提出、あわせ て領収書等の金銭支払に関する証拠書類を添付し、透明性を確保しています。 この収支報告書等は5月中旬から各区役所の市政情報コーナーで、自由に閲覧できます。 詳しいことは、市役所ホームページから
「静岡市の例規集」にアクセスし、「静岡市議会政務調査費の交付に関する条例」等をご覧ください。
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〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市議会事務局
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