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請願・陳情

 市政について、御意見や御要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
 
 請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は、その必要はありません。
 
 議会に提出された請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択、または不採択が決められます。採択された請願書については、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
 
 また陳情書についても、所管の委員会で審査され、採択されたものは、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
 
 請願書、陳情書の提出者(代表者)へは、審査の結果を文書で通知します。
 
 なお、郵送により提出された陳情書及び議会運営委員会において所管の委員会で審査することが適当でないと判断された陳情書は、議会への要望書として取り扱い、委員会での審査を行わない場合があります。
 
 また、1年以内に提出された陳情書と同趣旨のものは、議会運営委員会で取扱いを協議した上で、陳情の扱いをしない場合があります。
 


問い合わせ

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市議会事務局
 
議会総務課 電話 054-221-1158  FAX 054-251-9213
議事課    電話 054-221-1159  FAX 054-251-9213
調査法制課 電話 054-221-1481  FAX 054-251-9213
       

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