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ご家庭で使った井戸水を公共下水道へ流しているお客様(家事用、メーター無し)は、家族の人数に応じて使用水量を認定し、下水道使用料を計算しています。 ・遠方への転勤や進学、あるいは死亡などにより一緒に住む人数が減った
以上のような場合は、認定水量が変わり、下水道使用料も変更になりますので、すみやかに届出をしてください。 |
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【届出先】
■葵・駿河区にお住まいの方 ■清水区にお住まいの方 |
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認定水量と下水道使用料(消費税含む)
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・葵 駿河区にお住まいの方
営業課検針第1担当 TEL:054−221−1454
・清水区にお住まいの方
営業課検針第2担当 TEL:054−221−1091