| ■受益者負担金制度とは?(制度の目的) |
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私たちが快適で衛生的な生活をおくるため、また豊かな自然環境を守るために、公共下水道の整備を推進しなければなりません。 |
| ■負担金を納めていただく方 (受益者)は |
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負担金を納めていただく方は、その土地の所有者です。ただし、その土地に賃借権・地上権等の権利をお持ちの方(権利者)がいる場合は、土地所有者と権利者で協議していただき、申告書に必要事項を記入・署名し、又は記名・押印し提出いただくことで納付者を申告していただきます。申告書は土地所有者にお送りします。申告書の提出がなされない場合には、そのまま土地所有者が納付者となります。また、賃貸住宅等の借家人の方は、納付義務者となりません。 |
| ■下水道事業受益者負担金の詳細について |
下水道部下水道総務課水洗普及担当 TEL:054−354−2833