上下水道局では、できるだけ早く、多くの皆さんに公共下水道を使っていただくために、次の2つの制度を設けています。
1 公共下水道布設制度
次の条件を満たす私道は、公道に準じて下水道管を上下水道局で布設します。
◎適用を受けるための条件
(1) 通り抜け道路の場合は、幅員が2.7m以上のもの。(図1)
袋小路の場合は、幅員4m以上で、延長が50m以上のもの。(図2)
(2) 建築基準法の道の指定を受けたもの。又は、市を権利者とする地上権を設定することが確実なもの。
(3) 下水道を利用する家屋(公道又は既に下水道が布設されている私道に面する家屋を除く)が2戸以上、家屋所有者が2人以上であること。
(4) 私道所有者の施工承諾を得ること。
(5) 下水処理区域(供用開始)となって3年以内であること。
(6) 下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(7) 工事完了後3ヶ月以内に切り替え工事を行うこと。

◎申請手続き
対象家屋所有者の皆さんで話し合いの上、申請者(総代人)を1人選任し、上下水道局下水道総務課にご相談ください。申請書をお渡しします。
1.私道の所有、権利関係等の状況を調べてください。(法務局)
2.申請書を作成してください。
3.申請書を提出してください。 ※下水道総務課で書類審査、現地確認のうえ、布設の可否を決定します。
4.布設の決定。
5.使用貸借契約の締結。 ※上下水道局と私道敷地所有者との間で締結します。
6.公共下水道管の布設工事の発注。
7.工事完了。
2 共同下水道工事補助金制度
次の条件を満たす私道へ共同下水道管を布設するとき、総工事費に対する市算定額の100%を補助金として交付します。
◎補助金が交付される条件
(1) 生活の用に供している私道であること。
(2) 私道に接する家屋所有者及び土地所有者が2人以上であること(ただし、家屋所有者1人以上を含む)。
(3) 私道を利用している家屋所有者及び土地所有者の5分の4以上で行うこと。
(4) 私道所有者の施工承諾を得ること。
(5) 下水処理区域となって3年以内であること。
(6) 市民税及び固定資産税並びに下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(7) 工事完了後3ヶ月以内に切り替え工事を行うこと。
◎申請手続き
対象家屋所有者の皆さんで話し合いの上、申請者(総代人)を1人選任し、指定工事店に共同下水管工事の依頼をしてください。
補助金申請書類は指定工事店が用意します。
◎提出書類
(1) 補助金交付申請書
(2) 土地(私道敷地)使用承諾書
(3) 私道敷地の公図の写し及び登記事項要約書
(4) 申請者全員の資産証明書(家屋又は土地)
(5) 申請者全員の納税証明書(市民税及び固定資産税)
(6) その他
下水道部下水道総務課水洗普及担当
TEL:054−354−2833