幼稚園就園奨励費補助金について
静岡市では、幼稚園に通う園児の保護者に対して、経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興を図るため、入園料・保育料を補助する事業を、国の補助を受けて行っています。
1.補助金を受けられる世帯
市内に住所を有する、私立幼稚園に在園している満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児がいて、「2.補助金の対象基準と補助額」の基準にあてはまる世帯。
2.補助金の対象基準と補助額
@基準は、「父母の市民税の所得割額の合計額」、またはその他に税法上園児を扶養している方(祖父母等)がいる場合は、「父母と祖父母等の所得割額の合計額」となります。
A補助額は、「実際に負担した入園料・保育料(給食費、教材費等の諸経費は除く)の合計」と「基準額表にある補助限度額」を比べて、どちらか少ない方となります。基準額表の額は、補助される額の上限を示したもので、補助される額そのものではありません。
【注意】市民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている方は、「市民税住宅借入金等特別税額控除の額に、市民税所得割額を足した合計額」が基準となります。
≪基準額表≫
●幼稚園・保育園等のみにお子さんがいる場合
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基準 |
補助限度額(年額) |
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平成23年度
市民税(年額) |
在園中の
第1子 |
在園中の
第2子 |
在園中の
第3子以降 |
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生活保護世帯 |
223,200円 |
264,000円 |
303,000円 |
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市民税が課税されない世帯、市民税の所得割額が課税されない世帯(均等割額のみ課税の世帯) |
193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
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市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 |
109,200円 |
207,000円 |
303,000円 |
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市民税の所得割額が34,500円を超えて183,000円以下の世帯 |
46,800円 |
175,000円 |
303,000円 |
※「在園中の第○子」…おなじ世帯から幼稚園に在園している子どものこと
(例)長男が保育園児、次男・三男が幼稚園に就園…次男が第2子・三男が第3子にあてはまる
●小学校1〜3年生に在学する兄・姉がいる場合(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基準 |
補助限度額(年額) |
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平成23年度
市民税(年額) |
在園中の
第2子 |
在園中の
第3子以降 |
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生活保護世帯 |
244,000円 |
303,000円 |
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市民税が課税されない世帯、
市民税の所得割額が課税されない世帯(均等割額のみ課税の世帯) |
222,000円 |
303,000円 |
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市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 |
159,000円 |
303,000円 |
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市民税の所得割額が34,500円を超えて183,000円以下の世帯 |
111,000円 |
303,000円 |
※「在園中の第○子」…小学校3年生までの兄・姉がいる幼稚園に在園している子どものこと
(例)長男が小学3年、次男・三男が幼稚園に在園→次男は第2子、三男は第3子にあてはまる
3.申込みの手続き(幼稚園を通じて行います。)
補助対象の基準に該当し、保育料等の補助を希望される方は、幼稚園から配られる「保育料等減免措置に関する調書」に記入押印して、市民税等の証明書類を裏面にのり付けし、幼稚園が指定する日までに幼稚園へ提出してください。
また、補助基準にあてはまれば、兄弟それぞれに補助金が支給されますので、調書と添付書類は子ども1人につき1枚提出してください。
4.補助金の支給時期と方法
補助金は、年1回、3月に幼稚園を通じて支給します。
5.途中入園・休園・途中退園について
途中入園(満3歳児含む)、休園の場合は、実際に負担した入園料と保育料の合計額を上限として、在園期間に応じて、月割で支給されます。
途中退園の場合は、実際に負担した入園料と保育料の合計額を上限として支給されます。転出先の住所、電話番号、転出先の幼稚園等を申請先の幼稚園に伝えてください。
1.減免を受けられる世帯
市内に住所を有する、市立幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児がいて、「2 減免の対象基準と減免額」の基準にあてはまる世帯。
2.減免の対象基準と減免額
父母それぞれに市民税所得割額が課税されていなければ減免対象となります。また、父母以外に税法上園児を扶養している方(祖父母等)がいる場合は、父母とその方に所得割額が課税されていなければ減免対象となります。
【注意】市民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている方は、「市民税住宅借入金等特別税額控除の額に、市民税所得割額を足した合計額」が基準となります。
≪基準額表≫
●幼稚園にのみお子さんがいる場合(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基準 |
減免限度額(年額) |
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平成23年度
市民税(年額) |
在園中の
第1子 |
在園中の
第2子 |
在園中の
第3子以降 |
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生活保護世帯の規定による保護を受けている世帯 |
当該年度に納める入園料・保育料全額免除 |
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市民税が課税されない世帯 |
20,000円 |
50,000円 |
79,000円 |
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市民税所得割額が非課税の世帯(均等割額のみ課税) |
※「在園中の第○子」… 同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
(例)長男が保育園児で、次男・三男が幼稚園に就園…次男が第2子・三男が第3子にあてはまる
●小学校1年生から3年生に在学する兄又は姉がいる場合(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基準 |
減免限度額(年額) |
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平成23年度
市民税(年額) |
在園中の最年長者(第2子) |
在園中の次年長者以降(第3子以降) |
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生活保護世帯の規定による保護を受けている世帯 |
当該年度に納める入園料・保育料全額免除 |
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市民税が課税されない世帯 |
35,000円 |
79,000円 |
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市民税所得割額が非課税の世帯(均等割額のみ課税) |
※「在園中の第○子」…小学校3年生までの兄・姉を有し、同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
(例)長男が小学3年生、次男が保育園、三男は幼稚園…三男は表の第3子に該当
長男・次男が双子で小学2年生、三男が在園…双子を第1子・第2子としますので、三男は表の第3子にあてはまる
3.申込みの手続き(手続きは幼稚園を通じて行います。)
減免対象の基準に該当し、保育料等の減免を希望される方は、幼稚園から配付される「市立幼稚園保育料及び入園料減額・免除承認申請書」に記入押印して、市民税等の証明書類を裏面にのり付けし、幼稚園が指定する日までに幼稚園へ提出してください。
問い合わせ先
教育委員会事務局教育部 学事課(就学援助担当)
静岡市役所清水庁舎9階
電話:054−354−2532
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