【H22年度 私立幼稚園用】
幼稚園就園奨励費補助事業について
静岡市では私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興を図るため、保護者の入園料・保育料を補助する幼稚園就園奨励費補助事業を事業費の一部を国の補助を受けて実施しています。
1 補助金を受けられる方
静岡市に住所を有し、幼稚園に在園している満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児の保護者で平成22年度市民税所得割額が183,000円以下の世帯。
2 補助金の対象基準と金額
補助対象基準は父母の市民税所得割額の合計額、または、その他に税法上園児を扶養している方(祖父母等)がいる場合は、父母と税法上扶養者の所得割額の合計額です。
補助金額は、保護者の方が実際に負担した「入園料」と「保育料」の合計額の範囲内で年額補助金を支給します。年間の保育料と入園料の合計額が下の2表に定める補助限度額に満たない場合は、年間の保育料と入園料の合計額を支給します。
※検定料、給食費、教材費、施設費等の諸経費は就園奨励費補助金の対象となりません。
≪注意点と補助金の算定例≫
補助限度額は、補助の限度額を示したもので、補助する金額を示したものでは
ありません。そのため、補助限度額が支給されない場合がありますのでご注意
ください。特に、第2子・第3子に該当した場合に注意が必要です。
(例)4歳児で第3子に該当(補助限度額は299,000円)
・入園料0円、保育料(月額)18,000円、教材費1,500円、施設費3,000円の場合
<補助金額の算定>
・就園奨励費補助金の対象となる費用は、「入園料」と「保育料」
・入園料+保育料(年額)の合計
18,000円×12=216,000円<補助限度額 299,000円
※入園料・保育料の合計が補助限度額を下回るため補助金額は、216,000円
となります。
(教材費1,500円×12=18,000円、施設費3,000円×12=36,000円の合計54,000円
は就園奨励費補助金の対象になりません。)
◎幼稚園・保育園等のみにお子さんがいる場合
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基 準 |
補 助 限 度 額 (年額) | ||
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平成22年度 市民税(年額) |
在園中の 第1子 |
在園中の 第2子 |
在園中の 第3子以降 |
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生活保護世帯 |
220,000円 |
260,000円 |
299,000円 |
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市民税が課税されない世帯 市民税所得割額が課税されない世帯(均等割額のみ課税の世帯) |
190,000円 |
245,000円 |
299,000円 |
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市民税所得割額が34,500円以下の世帯 |
106,000円 |
203,000円 |
299,000円 |
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市民税所得割額が34,500円を超えて183,000円以下の世帯 |
43,600円 |
172,000円 |
299,000円 |
※「在園中の第○子」…同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
例:長男が保育園児、次男・三男が幼稚園に就園…次男が第2子・三男が第3子
に該当
◎小学校1年生から3年生に在学する兄又は姉がいる場合
(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基 準 |
補 助 限 度 額 (年額) | |
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平成22年度 市民税(年額) |
在園中の 第2子 |
在園中の 第3子以降 |
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生活保護世帯 |
240,000円 |
299,000円 |
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市民税が課税されない世帯 市民税所得割額が課税されない世帯(均等割額のみ課税の世帯) |
218,000円 |
299,000円 |
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市民税所得割額が34,500円以下の世帯 |
155,000円 |
299,000円 |
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市民税所得割額が34,500円を超えて183,000円以下の世帯 |
108,000円 |
299,000円 |
子のこと
例:長男が小学3年生、次男が保育園、三男は幼稚園…三男は表の第3子に該当
長男・次男が双子で小学2年生、三男が在園…双子を第1子・第2子としますので、三男は
表の第3子に該当
☆住宅借入金等特別税額控除を受けている方へ
平成11年から平成18年まで、又は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの入居者を対象に、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除を市民税所得割額からも控除できるようになりました。幼稚園就園奨励費の補助金額は、この市民税住宅借入金等特別税額控除を適用する前の市民税所得割額で判定します。
よって、平成22年度において市民税住宅借入金等特別税額控除を受けている方は、
「従来の市民税所得割額+市民税住宅借入金等特別税額控除」の合算額
で、補助金額を判定します。合算によって補助金額が変更する場合がありますので、市民税所得割額を確認する際に市民税住宅借入金等特別税額控除額もご確認ください。
3 申込みの手続き(手続きは幼稚園を通じて行います。)
幼稚園から配付される「保育料等減免措置に関する調書」に必要事項を記入、押印(シャチハタ印不可)のうえ、市民税等の証明書類を裏面にのり付けし、幼稚園の指定する日までに幼稚園へ提出してください。
4 補助金の支給方法
途中入園者は、補助金を月割で補助します。途中退園者は、実際に負担した入園料と保育料の合計額の範囲内で支給します。(必ず転出先の住所、電話番号等を幼稚園に連絡しておいてください。)
【H21年度 公立幼稚園用】
幼稚園就園奨励費補助事業について
静岡市では、市立幼稚園へ通園する園児の保護者の保育料等を減免することにより、保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興を図る幼稚園就園奨励費補助事業を、事業費の一部を国の補助を受けて実施しています。
1 減免を受けられる方
静岡市に住所を有し、幼稚園に在園している3歳児、4歳児、5歳児の保護者で次の「2 減免の対象基準と減免額」に記載の基準に該当する方。
2 減免の対象基準と減免額
父母それぞれに市民税所得割額が課税されていなければ減免対象となります。また、父母以外に税法上園児を扶養している方(祖父母等)がいる場合は、父母とその方に所得割額が課税されていなければ減免対象となります。
◎幼稚園にのみお子さんがいる場合
(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基準 平成21年度 市民税(年額) |
減免限度額(年額) | ||
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在園中の 第1子 |
在園中の 第2子 |
在園中の 第3子以降 | |
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生活保護世帯の規定による保護を受けている世帯 |
当該年度に納める入園料・保育料全額免除 | ||
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市民税が課税されない世帯 |
20,000円 |
49,000円 |
77,000円 |
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市民税所得割額が非課税の世帯(均等割額のみ課税) | |||
※「在園中の第○子」… 同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
例:長男が保育園児で、次男・三男が幼稚園に就園…次男が第2子・三男が
第3子に該当
◎小学校1年生から3年生に在学する兄又は姉がいる場合
(保育園等に兄姉がいる場合を含む)
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基準 平成21年度 市民税(年額) |
減免限度額(年額) | |
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在園中の最年長者(第2子) |
在園中の次年長者以降(第3子以降) | |
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生活保護世帯の規定による保護を受けている世帯 |
当該年度に納める入園料・保育料全額免除 | |
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市民税が課税されない世帯 |
26,000円 |
77,000円 |
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市民税所得割額が非課税の世帯(均等割額のみ課税) | ||
ている子のこと
例:長男が小学3年生、次男が保育園、三男は幼稚園…三男は表の第3子に該当
長男・次男が双子で小学2年生、三男が在園…双子を第1子・第2子としますので、
三男は表の第3子に該当
昨年度より、平成11年から平成18年までの入居者を対象に、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除を市民税所得割額からも控除できるようになりました。幼稚園就園奨励費の減免額は、この市民税住宅借入金等特別税額控除を適用する前の市民税所得割額で判定します。
よって、平成21年度において市民税住宅借入金等特別税額控除を受けている方は、
「従来の市民税所得割額+市民税住宅借入金等特別税額控除」の合算額
で、減免額を判定します。合算によって減免対象でなくなる場合がありますので、市民税所得割額を確認する際に市民税住宅借入金等特別税額控除もご確認ください。
3 申込みの手続き(手続きは幼稚園を通じて行います。)
減免対象の基準に該当し、保育料等の減免を希望される方は、幼稚園から配付される「市立幼稚園保育料及び入園料減額・免除承認申請書」に必要事項を記入、押印(シャチハタ印不可)のうえ、市民税等の証明書類を裏面にのり付けし、幼稚園の指定する日までに幼稚園へ提出してください。
問い合わせ先 教育委員会事務局教育部 学事課(就学援助担当) 354-2532