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救護所について

静岡市救護所のご紹介

施設の目的

 生活保護法第38条に基づく救護施設です。ここでは、身体上又は精神上の面から独立して日常生活が出来ない方のために生活扶助を行います。

施設の生活

 日課に従いお互いに助け合いながら生活しています。
 常時介護を必要とする人もいますが、その他の人は農園芸や袋張り作業により働く喜びを味わい、体操や散歩などによって体力の低下を防いでいます。
 また気分転換のため各種レクリエーションを計画し、四季に合った楽しい行事も実施しています。

入所について

1.入所を希望する方は本人が居住している市町村の福祉事務所または町村役場にご相談ください。
2.入所費用は個人の年金収入や扶養義務者の援助等の有無により違いがあります。

施設ホームページへのリンク

問い合わせ先

葵福祉事務所  生活支援課 電話054-221-1082
駿河福祉事務所 生活支援課 電話054-287-8652
清水福祉事務所 生活支援課 電話054-354-2107

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