特定動物を飼養される方へ
特定動物を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに市長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなければなりません。
平成18年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)」が、施行されました。 改正前は、危険な動物の飼養保管は県条例に基づく許可制でしたが、危害の発生や逸走の防止等を徹底するため特定動物の飼養保管の許可制として全国統一されました。
詳細は環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。
特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動愛法に基づき、約650種(哺乳類、鳥類、爬虫類)が選定されています。
| 綱 |
目 |
科 |
種類 |
| 哺乳綱 |
霊長目 |
おまきざる科 |
ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー全種 |
| おながざる科 |
マカク属全種(タイワンザル、カニクイザイル及びアカゲザルを除く。) マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種 |
| てながざる科 |
てながざる科全種 |
| ひ と 科 |
オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種 |
| 食肉目 |
い ぬ 科 |
イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種 |
| く ま 科 |
くま科全種 |
| ハイエナ科 |
ハイエナ科全種 |
| ね こ 科 |
ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 |
| チーター属全種 |
| 長鼻目 |
ぞ う 科 |
ぞう科全種 |
| 奇蹄目 |
さ い 科 |
さい科全種 |
| 偶蹄目 |
か ば 科 |
かば科全種 |
| き り ん 科 |
きりん属全種 |
| う し 科 |
アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種 |
| 鳥 綱 |
だちょう目 |
ひくいどり科 |
ひくいどり科全種 |
| たか目 |
コンドル科 |
カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル |
| た か 科 |
オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ |
| 爬虫綱 |
かめ目 |
かみつきがめ科 |
かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く。) |
| とかげ目 |
どくとかげ科 |
どくとかげ科全種 |
| おおとかげ科 |
ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ |
| ボ ア 科 |
ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ |
| なみへび科 |
ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種 |
| コ ブ ラ 科 |
コブラ科全種 |
| くさりへび科 |
くさりへび科全種(タイワンヘビを除く。) |
| わに目 |
アリゲーター科 |
アリゲーター科全種 |
| クロコダイル科 |
クロコダイル科全種 |
| ガビアル科 |
ガビアル科全種 |
下の特定動物の飼養・保管許可申請等に関する書類から、申請に必要な書類をダウンロード・記入し、動物指導センターへ提出してください。
葵区・駿河区にお住まいの方は、静岡市動物指導センター(葵区産女953番地)まで。
清水区にお住まいの方は、動物指導センター動物指導第2担当(清水区渋川2−12−1)まで。
許可証が交付されてからでなければ、飼養、保管できません。無許可で飼養・保管した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
また許可の有効期間は5年間です。5年ごとの更新手続きが必要になります。
●許可の手続き
*許可までの流れ
申請書の提出
↓
立入調査、手数料納付書を渡します
↓
納付の確認
↓
許可証の交付
*許可申請手数料
1種類につき、28,800円(3種類以上同時申請時は86,400円)。
*提出書類等
・申請者、法人、法人の役員が法第27条第2号イ〜ハまでに該当しないことを示す書類 <参考様式第4>
・飼養施設の構造、規模を示す図面(移動用施設もある場合は移動用施設図面も含む)
・飼養施設の写真(移動用施設もある場合は移動用施設図面も含む)
・飼養施設付近の見取図
既にマイクロチップの装着等の個体識別措置がされている場合には以下のいずれかの書類を添付してください。
・マイクロチップ識別番号証明書 <参考様式第5>
・(鳥類の場合)足環識別番号証明書 <参考様式第6>
個体識別措置を施せない場合には、以下の書類を添付してください。
・マイクロチップの埋め込みに耐えられる体力に係る証明書<参考様式第15>
飼養、保管開始後にマイクロチップ等を装着した場合、以下の書類を30日以内に届出てください。
・特定動物識別措置実施届出書 <様式第20>
*添付書類(実施方法により異なります)
・マイクロチップ埋め込み・識別番号証明書 <参考様式第12>
・識別措置実施部位・識別番号管理方法 <参考様式第13>
・マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(研究用) <参考様式第16>
・標識の掲出状況がわかるように撮影した写真
!注意事項!
・提出書類、部数、記載内容に不備がある場合は受付できません。
・提出部数:許可申請書には正本に写し(コピー)を一通添えてください。同一施設で複数申請する場合、許可申請書は別葉にしてください。ただし添付資料は一部でかまいません。
・種類ごとの申請が必要です。
例えば、ボアコンストリクターとアミメニシキヘビを飼養している場合、これまでの県条例に基づく許可はニシキヘビ類として1件の申請でよかったですが、改正動愛法での許可はボアコンストリクターとアミメニシキヘビとして2件の申請が必要になります。
● 変更許可の手続き(立入調査が必要な変更)
*下記の@〜Cの場合には事前の許可を受けなければなりません。
@特定動物の数
A特定飼養施設の所在地の変更
B特定飼養施設の構造及び規模
C特定動物の飼養又は保管の方法
*提出書類等
・特定動物飼養・保管変更許可申請所 <様式第18>
・ABの場合、飼養施設の構造、規模を示す図面
・ABの場合、飼養施設の写真
・ABの場合、飼養施設付近の見取図
● 変更の届出の手続き
*以下の許可内容に変更がある場合、事後30日以内に届出なければなりません。
・氏名・名称
・住所
・代表者氏名
・飼養保管の目的
・役員の氏名、住所
・主な取扱者
*提出書類等
・特定動物飼養・保管許可変更届出書 <様式第19>
● 飼養・保管を廃止する手続き
以下の書類を提出してください。
・ 特定動物飼養・保管廃止届出書 <様式第17>
・ 許可証(返却)
● 管轄区域外飼養・保管通知書
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、当該許可に係る特定飼養施設(移動用施設)により静岡市外で3日を超えない期間飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を行う場所を管轄する自治体に、飼養又は保管を開始する3日前までに届出が必要となります。3日間の期間には、移動に伴う期間も含まれます。(移動期間を含め3日を超える場合は管轄する自治体での飼養・保管許可申請が必要となります。)* 逆に、他自治体から静岡市内へ移動してくる場合は、他自治体で飼養・保管の許可を受けていることが必要です。
*提出書類等
・特定動物管轄区域外飼養・保管通知書 <様式第13>
・移動用飼養施設の構造、規模を示す図面
・移動用飼養施設の写真・ 移動経路地図
●施設外飼養・保管届出
特定動物の飼養・保管許可を受けている特定動物を、下記の@~Dで1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う、あるいは逸走防止措置の適用を除外する場合は届出が必要となります。
@特定飼養施設の清掃のため
A特定飼養施設の修繕のため
B同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
C業としての展示のため
D移動用施設への収容等の目的のため特定飼養施設の外で飼養又は保管をするため
*提出書類等
・特定飼養施設外飼養・保管届出書 <告示様式第1号>
●飼養・保管数増減届出
特定動物の飼養・保管許可を受けている者が、輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により特定動物の数が増加した場合、あるいは譲渡、引渡し、死亡、殺処分等の事由により数が減少した場合に、30日以内に届出が必要となります。
*提出書類等
・特定動物飼養・保管数増減届出書<告示様式第2号>
!注意事項!
1)特定動物の数が飼養・保管許可申請書の1−(2)に記載した数を超える場合は、飼養・保管変更許可申請となります。
2)特定動物の数が増加した場合は、飼養保管・届出に基づく届出も併せて必要となります。
3)試験研究用、生物学的製剤の製造、畜産の目的及び展示を目的とした飼養・保管のために飼養しており、
@<参考様式第19>で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
A<参考様式第20>で定める報告書を、毎年提出している場合
については、飼養・保管数増減届出は必要ありません。
詳細は環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集を参照してください。
● 飼養施設の構造や規模等に関する事項
・外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を得た施設内で飼養すること(法律で定める場合を除き外へ出してはいけない)。
・逸走を防止できる構造及び強度の確保
・一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管
● 飼養施設の管理の方法
・特定飼養施設の定期的な点検の実施
・特定動物の飼養または保管の状況の定期的な確認
・マイクロチップ等による識別措置の実施
・必要に応じた飼養保管数の増減の届出
Q カミツキガメは特定動物に含まれないのですか?
A はい。これまでは県条例の危険な動物に指定されていましたが、外来生物法との二重の規制を
避けるため、特定外来生物は特定動物からは除外しました。
詳しくは、環境省の外来生物法のページを参照してください。
Q 移動用の施設は、どのように申請しますか?
A 飼養施設は、固定施設と移動用施設がある方が多いと思います。その場合、申請書には両方の
施設について必要事項を記載、添付してください。
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