ナビゲーションをスキップ

男女共同参画社会とは・男女共同参画推進条例

 男女が主体的に生き方を選択し、その個性と能力を十分に発揮できる社会が、男女共同参画社会です。
 この、男女共同参画社会の実現は、21世紀における我が国の、最重要課題のひとつとされています。

静岡市男女共同参画条例

 静岡市では、平成15年4月1日に、静岡市男女共同参画推進条例を施行しました。
 市ではこの条例に基づいて、男女共同参画社会の実現に向けた計画を策定し、実施しています。

市民参画で策定した条例

 この条例は、市民の意見を聴く会やフォーラム等で寄せられた788件の意見をいかし、旧静岡市・旧清水市両市に設けられた懇話会・協議会(市民委員を含む)の提言に基づき、この条例を作りました。
 条例は、4章32条で構成されています。
 前文は、男女共同参画に関わる市のこれまでの取り組みや条例制定の目的などを、口語体でわかりやすく表現しています。
 各条では、基本となる理念、市・市民・事業者の責務、性別による権利侵害の禁止、市が行う基本的な施策などを定めています。
 市では、豊かで活力ある男女平等な社会づくりのため、条例に基づき様々な取り組みをしてまいります。市民・事業者の皆様にも、一層のご協力をお願いいたします。

条例の基本理念

条例に定められた理念や責務は、次のとおりです。
 
◆基本理念
 ・男女の人権の尊重
 ・性別による固定的な役割分担を反映した制度や慣行などが、活動の選択を妨げない配慮
 ・政策などの立案や決定に、男女が共同して参画する機会の確保
 ・子育てや介護などの家庭生活と仕事や社会活動の両立
 ・世界的視野にたった男女共同参画の推進
 ・男女互いの性の尊重と生涯にわたる心身の健康への配慮
 
◆市・市民・事業者の責務
 ・市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定、実施するとともに、男女共同参画の視点に立って、市の施策を実施する。
 ・市民は、家庭、職場、学校、地域などあらゆる分野で男女共同参画の推進い努める。
 ・事業者は、基本となる理念に沿って、事業活動を行い、仕事と家庭の両立支援の環境整備に努める。
 
◆性別による権利の侵害行為の禁止
 ・性別による差別した取り扱いの禁止
 ・セクシャル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(夫婦間を含むすべての男女間の身体的、精神的、経済的、性的暴力)の禁止
 
◆地域や教育の場での推進
 ・地域における団体活動での男女共同参画の実現
 ・家庭教育、学校教育などあらゆる教育の場での男女共同参画の推進
 
◆市が行う基本的施策
 ・男女共同参画を推進する行動計画の策定と進ちょく状況の公表
 ・研究機関、教育機関や民間の団体との連携
 ・性別による差別した取り扱いなど人権侵害についての相談受付

条例本文

 条例の本文は、次の「静岡市男女共同参画推進条例本文」をクリックして参照してください。
 また、静岡市では毎年、市内の小学校5年生に、条例をわかりやすくイラストで紹介したパンフレットと、ふりがなのついた条例文を配布しています。
 条例パンフレット等は、ご希望があれば配付いたしますので、お問い合わせください。

お問合せ

 静岡市男女共同参画課 静岡庁舎新館13階
  電話054−221−1349
  ファックス054−221−1782

▲ページトップへ