苦情・相談の申し出等
「静岡市男女共同参画推進条例第23条」に基づき、市民のみなさんの男女共同参画に関する苦情や相談の申し出を受け付けます。まず、お気軽に、ご相談ください。
Q1どんなことが相談できますか。
●性別による差別で人権が侵害されたとき
・「女だからだめ」「男だからだめ」と機会を与えられなかった
・地域などでセクシュアル・ハラスメントを受けている
などの性別に係る人権侵害についての相談を受け付けます。
ただし、市内で1年以内に発生した事案が対象となります。
●男女共同参画に係る市の施策に対する苦情があるとき
市が行う施策のなかで、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるもの
Q2申出書を出すとどうなりますか。
●性別による差別で人権が侵害されたとき
他の機関や社会制度の情報を提供したり、女性会館相談室と連携し対応します。また、必要により、関係者の協力を得て照会調査を行います。
その結果について、「静岡市男女共同参画専門相談委員会」(弁護士等3名で構成)に意見を聴き、必要があると認めるときは、関係者に要請や助言を行います。また、国・県等関係機関と協力し解決に努めます。
●男女共同参画に係る市の施策に対する苦情があるとき
関係する部署などと協議し、必要により、「静岡市男女共同参画審議会」(市民委員15名で構成)に意見を聴き、必要があると認めるときは改善等を行います。
Q3すべての申出に対応されますか。
次の申出は、対応することができません。その場合は申出人に通知します。
(1)判決、裁決等により確定した事項
(2)裁判所において係争中の事案及び不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項
(4)議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
Q4利用するにはどうしたらいいですか。
●相談の内容・氏名などプライバシーを守ります。
・お問い合わせは匿名でできますが、申出書に記入する段階で、申し出をする人の住所、氏名連絡先等が必要になります。
●誰でも申し出ができますか
・市内に住んでいるか、市内に通勤、通学している方が申し出ができます。
●具体的な申出方法は
・申出書に、住所、氏名、連絡先、申し出の趣旨・内容などをご記入のうえ、郵送または、直接提出してください。
・申出書は、市男女共同参画課、女性会館(アイセル21)にございます。また、静岡市ホームページから入手できます。
お問い合わせ
静岡市生活文化局市民生活部男女共同参画課 静岡庁舎新館13階
電話 054−221−1349
FAX 054−221−1782
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