ドメスティック・バイオレンス(DV)について
ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)とは、夫婦間や恋人間など、婚姻の有無を問わず親密な関係にある男女間におきる暴力を指します。
この暴力とは、生命又は身体に対する不法な攻撃を指し、具体的には、刑法上、暴行罪又は傷害罪に当たるような行為です。また、身体的暴力に限らず、言葉による暴力、生活費を渡さないといった心身に有害な影響を及ぼすような精神的暴力、および性的な暴力も含まれます。
DVは、最近まで、加害者である夫に罪の意識が薄く、また、社会の関心も余り強くはありませんでした。また、このような暴力は、家庭内で起こることが多く、その子ども達にも深刻な影響をもたらします。夫の暴力が子どもに向けられたり、両親の暴力を目の当たりにした子どもが、将来、DVの加害者や被害者になってしまう可能性もあるのです。
2001年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行され、暴力の加害者に対する退去命令や接近禁止命令などの保護命令の法定化や、都道府県に「配偶者暴力支援センター」の設置が義務付けられました。
ドメスティック・バイオレンスの例
ドメスティック・バイオレンスには、次のような例があります。
身体的な暴力
なぐられる、けられる、刃物をつきつけられる、髪の毛をひっぱられる、やけどをさせられる
精神的な暴力
何を言っても長時間無視される、、交友関係や携帯のメールを監視される、大声でどなられる
経済的な暴力
生活費をくれない、働くことを妨害される
性的な暴力
強要される、見たくない雑誌等を見せられる
また、夫婦間での暴力を子どもが目撃することは、子どもへの虐待です。
静岡市の調査では、配偶者等に暴力をふるったことのある人の半数は、自分が子どもの時に両親の間でおきた暴力を目撃しています。
相談先
市役所の相談窓口は、各福祉事務所生活支援課です
葵福祉事務所生活支援課(葵区役所内) 電話054−221−1082
駿河福祉事務所生活支援課(駿河区役所内) 電話054−287−8656
清水福祉事務所生活支援課(清水区役所内) 電話054−354−2107
休日や夜間などの緊急時は、各警察署生活安全課またはお近くの交番へ
静岡中央警察署 電話054−250−0110
静岡南警察署 電話054−288−0110
清水警察署 電話054−366−0110
静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)
DVに関する電話相談、面接相談をしています。面接相談は、ご予約が必要です。
DV相談ダイヤル054−286−9217
時間 年末年始、祝休日を除く毎日午前9時〜午後8時
心のケアや女性のための相談窓口もあります
静岡市女性会館 アイセル21 女性のためのカウンセリング
悩みをお話しください。カウンセリングを通じて、心の自立を応援します。
まず電話でご予約ください。
詳しくは、左上の「女性のための相談」をご覧ください。
静岡県男女共同参画センターあざれあ相談室
電話相談054−272−7879
受付の時間は、月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時です。年末年始と祝日休日は除きます。
また、専門相談として、弁護士、精神科医、DV相談などもあります。お電話でご予約ください。
DVに関するパンフレットをご利用ください
静岡市では、DVの相談先をご案内するパンフレットを発行し、区役所総合案内、生涯学習施設、図書館で配布しています。
また、地域や団体でのご会合・研修等で配布していただける場合や、事業所などでパンフレットを置いて頂ける場合には、男女共同参画課までご連絡を頂ければ幸いです。
住民票等の交付停止支援について
一時保護や保護命令を受けたDV被害者の方については、お申出によって、住民票の写しの交付を制限する支援を行っています。詳しくは、リンクの戸籍住民課のホームページをご覧ください。
静岡市におけるDV調査について
平成17年度に、静岡市における配偶者等からの暴力に関する調査を行い、平成18年6月に公表しました。
調査から、配偶者や恋人がいる人のうち、女性では5人に1人が、「おどされた」という暴力を経験していました。
また、暴力を受けたことのある人のうち、女性では、10人に1人以上の割合で、命の危険を感じた、と回答しています。
調査報告は、リンクからご覧いただけます。
リンク
お問い合わせ
静岡市男女共同参画課 静岡庁舎新館13階
電話054−221−1349
ファックス054−221−1782
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