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電子マニフェストに関するお知らせ

 平成20年度から全事業者に対して、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務づけられました。
 しかし、「電子マニフェストシステム」を利用して交付した分については、事業者が自ら「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出する必要がなくなります。


「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」とは
 「産業廃棄物」の処理(運搬又は処分)を他者に委託する際には、適正に処理されたことを確認するために、排出事業者は「マニフェスト」を交付することが義務付けられています。
 「マニフェスト」は、複写式になっており、運搬受託者及び処分受託者に回付されていきます。
 運搬又は処分が終了すると、それぞれ運搬受託者又は処分受託者から報告のため、排出事業者に「マニフェスト」の写しが送付されてきます。
 排出事業者は送付された「マニフェスト」により産業廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
 なお、「マニフェスト」の写しは、送付されてから5年間保存することが義務づけられています。

 このほかに、電子マニフェスト制度は、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。

メリット1:事務効率化
パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
排出事業者による管理票の保存が不要
廃棄物処理状況の確認が容易
管理票データの加工が容易
事務効率化による人件費の削減

メリット2:法令の遵守
管理票の誤記・記載漏れを防止
排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止

メリット3:データの透明性
管理票の偽造を防止
管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存

 環境省が実施した産業廃棄物処理業優良化推進委員会によりとりまとめられた「電子マニフェスト普及促進方策」(平成17年3月)において、平成20年度の普及率を30%とする目標が定められ、さらに内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部において決定された「IT新改革戦略」(平成18年1月19日)においても、平成22年度には普及率を50%とする目標が定められています。
 電子マニフェストシステムへの加入等に関する詳細は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

  • 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ



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