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更新日:2024年2月15日

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【民間事業者の皆様】放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の届出について

平成27年4月1日に改正児童福祉法が施行されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)を行う場合は、あらかじめ市町村に対して、届出を行うことが義務づけられました(児童福祉法第34条の8第2項)。また、事業の実施にあたっては、静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第118号)を遵守して運営していただくことになります。

放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者さまにおかれましては、下記の留意点をご確認のうえ、事業開始前に子ども未来課へ届出の手続を行っていただきますようお願いいたします。

なお、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」ではない類似事業(例えば、スポーツクラブや、塾などが主たる事業の場合)については、届出の必要はありません。

※平成27年4月1日前から引き続き放課後児童健全育成事業を実施している個人・事業者さまについても、新たに届出が必要となります(この場合、提出期限は6月30日までとなります)。

※届出をされる場合、まずは子ども未来課までご連絡いただきますようお願いします。

各種届出様式

※届出に関してご不明な点がございましたら、子ども未来課までお問合せください。

参考

お問い合わせ

子ども未来局子ども未来課児童クラブ係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2604

ファックス番号:054-352-7731

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