印刷

ページID:484

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

個人番号制度に関するFAQ-制度について-

  1. 制度について (現在のページ)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)について 個人番号制度に関するFAQ -マイナンバーカード(個人番号カード)について-

質問一覧

1 制度について

  • Q1-1 マイナンバー制度とはどのような制度ですか?
  • Q1-2 自分のマイナンバーの確認方法は?
  • Q1-3 マイナンバー制度の目的は何ですか?
  • Q1-4 マイナンバーは、誰がどのような場面で使うのですか?
  • Q1-5 自分のマイナンバーを聞かれたら教えても大丈夫ですか?
  • Q1-6 マイナンバーが導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?
  • Q1-7 マイナンバーと住民票コードは違うのですか?なぜ住民票コードをそのまま使わないでマイナンバーを導入するのですか?
  • Q1-8 マイナンバーはいつどのように通知され、いつから使うのですか?
  • Q1-9 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか?
  • Q1-10 住民票がない人にもマイナンバーは指定されますか?
  • Q1-11 外国人でもマイナンバーは指定されますか?
  • Q1-12 マイナンバーは何ケタですか。アルファベットも含まれますか?
  • Q1-13 引っ越しや結婚などでマイナンバーは変わりますか?
  • Q1-14 マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?
  • Q1-15 マイナンバーから住所や氏名などを推測されてしまいませんか?
  • Q1-16 同じ家族だと、マイナンバーは連番になるのですか?
  • Q1-17 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか?それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?
  • Q1-18 現在、国外に住んでいて日本国内に住民票がありません。この場合、マイナンバーは、いつどのように指定されるのですか?
  • Q1-19 マイナンバー制度が始まると、自分の医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうのではないですか?
  • Q1-20 マイナンバー制度が始まると、個人情報が一元管理されてしまうのではないですか?
  • Q1-21 マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか?
  • Q1-22 税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか?
  • Q1-23 もしマイナンバーが漏えいしたら、他人になりすましをされて悪用されるのではないですか?
  • Q1-24 自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか?
  • Q1-25 自分のマイナンバーや個人情報がどのように扱われているか知る方法はありますか?
  • Q1-26 民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?
  • Q1-27 小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱う必要はあるのですか?
  • Q1-28 マイナンバーを自社の従業員や顧客の情報の管理等に利用してもよいですか?
  • Q1-29 従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得する必要がありますか?
  • Q1-30 従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
  • Q1-31 いつからマイナンバーを申請処理に記載しなければならないのですか?
  • Q1-32 マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
  • Q1-33 マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
  • Q1-34 マイナンバー制度に関する静岡市の問い合わせ先はどこですか?

FAQ

  1. マイナンバー制度とはどのような制度ですか?
    マイナンバー制度では、住民票を有する全ての方に、12ケタのマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
    国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
    また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。
  2. 自分のマイナンバーの確認方法は?
    マイナンバーを記載した「通知カード」を平成27年10月以降、市区町村から送付しますので、そこでマイナンバーを確認できます。
    また、市区町村に申請すると、平成28年1月以降マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。このマイナンバーカード(個人番号カード)にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。
    さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
  3. マイナンバー制度の目的は何ですか?
    マイナンバー制度は、次のようなことを目的としています。
    • l 行政手続の負担の軽減
      社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類が削減され、手続時の負担が軽減されます。
    • l 行政手続での個人情報の取扱いが確認できます。
      マイナポータルのお知らせサービス等による利便性の向上が見込まれます。
    • l 行政の効率化
      行政の効率化により余裕が生じた人員や財源を国民サービスに振り向けられます。
    • l 公正・公平な社会の実現
      所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できます。
  4. マイナンバーは、誰がどのような場面で使うのですか?
    マイナンバーは、地方公共団体や国の行政機関などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
    このため、市民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
    また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
    なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
  5. 自分のマイナンバーを聞かれたら教えても大丈夫ですか?
    マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
    社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。
    なお、行政機関がマイナンバーを電話で確認することはありませんので注意してください。
  6. マイナンバーが導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?
    マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
    ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
    また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。
  7. マイナンバーと住民票コードは違うのですか?なぜ住民票コードをそのまま使わないでマイナンバーを導入するのですか?
    「住民票コード」は個人の住民票についた11ケタの番号で、行政機関等の本人確認事務に利用されています。マイナンバーのような幅広い分野での利用を想定していなかったため、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったこと、等の理由により、新たにマイナンバーを割り当てることになりました。
  8. マイナンバーはいつどのように通知され、いつから使うのですか?
    マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
    なお、カードの作成や発送などの作業は、全国の市区町村から委託を受けて「地方公共団体情報システム機構」が行います。
    マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
  9. 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか?
    地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施します。
    マイナンバーの関係では、個人番号の基になる番号を生成して市町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付やマイナンバーカード(個人番号カード)の作成などを行う予定です。
  10. 住民票がない人にもマイナンバーは指定されますか?
    マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。
  11. 外国人でもマイナンバーは指定されますか?
    外国籍でも日本国内に住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
  12. マイナンバーは何ケタですか。アルファベットも含まれますか?
    マイナンバーは、数字のみで構成される12桁の番号です。アルファベットは含まれません。
  13. 引っ越しや結婚などでマイナンバーは変わりますか?
    原則としてマイナンバーは同じ番号を一生使用します。引っ越して住所が変わったり、結婚で苗字が変わっても、マイナンバーは変わりません。
    ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
  14. マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?
    マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
    今後、国が専用のコールセンターを設置する予定です。マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがある場合は、このコールセンターに連絡することで、対象となるマイナンバーの利用を停止することができます。
  15. マイナンバーから住所や氏名などを推測されてしまいませんか?
    マイナンバーは住民票コードを基に生成されており、基となる住民票コードは無作為な番号となるようランダムに生成されています。このため、マイナンバーから住所や氏名、性別など、持ち主の方の個人情報を推測することはできないようになっています。
  16. 同じ家族だと、マイナンバーは連番になるのですか?
    マイナンバーは住民票コードを基に生成されており、基となる住民票コードは無作為な番号となるようランダムに生成されています。同じ家族でも住民票コードは連番ではなく無関係な番号になっており、それを基に生成されるマイナンバーも、同じ家族でも連番にはなりません。
  17. 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか?それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?
    転出前と同じ番号を利用いただくことになります。
  18. 現在、国外に住んでいて日本国内に住民票がありません。この場合、マイナンバーは、いつどのように指定されるのですか?
    マイナンバーの指定が開始される平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。
  19. マイナンバー制度が始まると、自分の医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうのではないですか?
    現時点で、病歴等の医療情報は番号制度の対象に入っておらず、今後の検討課題とされています。
  20. マイナンバー制度が始まると、個人情報が一元管理されてしまうのではないですか?
    情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
  21. マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか?
    マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全策を講じます。加えて、マイナンバーの取扱いに関する監視監督を、国の第三者委員会である特定個人情報保護委員会が行います。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには重い罰則も適用されます。
  22. 税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか?
    マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
    また、役所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。
  23. もしマイナンバーが漏えいしたら、他人になりすましをされて悪用されるのではないですか?
    マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。
  24. 自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか?
    マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
  25. 自分のマイナンバーや個人情報がどのように扱われているか知る方法はありますか?
    平成29年1月から、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるインターネット上のポータルサイトである「マイナポータル」の運用が開始されます。
    行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとなる予定です。
  26. 民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?
    民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
  27. 小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱う必要はあるのですか?
    小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
  28. マイナンバーを自社の従業員や顧客の情報の管理等に利用してもよいですか?
    マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
    法律や条例で定められた目的で集めたマイナンバーを、社員番号や顧客番号として使用するといったことはできませんのでご注意ください。
    法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
  29. 従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得する必要がありますか?
    平成27年10月以降、従業員にマイナンバーが通知されていればマイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
  30. 従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
    マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示にあたっては、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表する必要があります。
    本人確認については、通知カード等でマイナンバーを確認する「番号確認」に加え、運転免許証などの本人確認書類により、マイナンバーの正しい持ち主であることを確認する「本人確認」の両方が必要となります。
  31. いつからマイナンバーを申請処理に記載しなければならないのですか?
    社会保障や税の決められた書類にマイナンバーの記載開始時期は、手続によって異なります。
    • 雇用保険関係の申請書類…平成28年1月から
    • 税関係の申請書類…平成28年分の所得に係るものについて平成28年1月から
      ※所得税の確定申告については、平成29年の確定申告(平成28年所得の申告分)からとなります。
    • 厚生年金保険、健康保険の関係書類…平成29年1月から
  32. マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
    マイナンバー制度に伴う帳票の様式については、社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。
  33. マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
    マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
    委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。
  34. マイナンバー制度に関する静岡市の問い合わせ先はどこですか?
    • 制度全般に関すること、民間企業での対応に関すること
      …デジタル化推進課 電話:054-221-1341
    • 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請や取扱いに関すること
      …葵区役所戸籍住民課 電話:054-221-1110、駿河区役所戸籍住民課 電話:054-287-8611、清水区役所戸籍住民課 電話:054-354-2130
      戸籍管理課 電話:054-221-1480

詳しいお問合せは・・

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178

静岡市企画局 デジタル化推進課 電話 054-221-1341 まで

お問い合わせ

市民局戸籍管理課戸籍・住居表示係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1480

ファックス番号:054-221-1538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?