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ページID:443
更新日:2024年3月1日
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養子縁組の届出
養子縁組届に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて窓口にご提出ください。
静岡市在住の場合は、「養子縁組に関連する手続」もご参照ください。
静岡市行政手続きガイド(外部サイトへリンク)もご利用ください。
転入、転出、転居、結婚、離婚、氏名変更、出生、死亡の手続きについて、ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
届書を持参する方
届出人※又は届出人から頼まれた方
(ただし、記載内容の修正は、届出人しかできませんので、ご注意下さい。)
※養親及び養子
届出の期間
- 届出の性質上、届出期間は定められていません。(届出の日が養子縁組成立の日になります。)
窓口のご案内
- 各区役所戸籍住民課(平日8時30分~17時15分)
- 各支所(平日8時30分~17時15分)
- 届出ができる市民サービスコーナー(平日8時30分~17時00分)
【葵区】藁科市民サービスコーナー、西奈市民サービスコーナー、城東市民サービスコーナー
【駿河区】大里市民サービスコーナー、東豊田市民サービスコーナー
【清水区】興津市民サービスコーナー
休日や夜間は、届出のみ、各区役所及び蒲原支所の警備員室で受付します。(内容に不備がなければ、預かり日をもって受理します。)
休日や夜間では「養子縁組に関連する手続」が行えないため、手続が必要な場合は開庁日に各区役所等までお願いします。
持ち物
- 養子縁組届
⇒用紙は窓口でお渡ししています。事前にお受け取りください。 - 窓口に来られた方の本人確認書類
⇒本人確認について - 届出人※1の認印(届書に押印した場合)
⇒届書への押印が任意になりました。 - マイナンバーカード(静岡市に住民登録があり、住所や名字変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方)
静岡市に住民登録があり、住所や名字に変更のある方は、「養子縁組に関連する手続」もご確認ください。
※1養親及び養子
注意事項
- 届出人※1及び証人(成人2名)の署名等が必要です。
⇒届書への押印が任意になりました。 - 未成年者を養子にする時は、家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。
- 縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
関連リンク
家庭裁判所の養子縁組許可について
- 裁判所 養子縁組許可ウェブページ
養子縁組許可(外部サイトへリンク)