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更新日:2024年2月15日

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3 禁止物件

良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。

次の物件などには、広告物の設置はできません。

禁止物件の例

電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板等の設置はできません。

禁止物件の例

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課屋外広告物係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1123

ファックス番号:054-221-1294

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