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ページID:7947
更新日:2024年2月15日
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3 禁止物件
良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。
次の物件などには、広告物の設置はできません。
禁止物件の例
電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板等の設置はできません。
禁止物件の例
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良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。
禁止物件の例
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