印刷
ページID:7946
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
4 許可が必要な広告物
自家広告:自己の名称、店名等を表示するため、自己の事業所、営業所等に設置する広告物
規制地域により、総面積が次の面積を超えた場合に許可申請が必要となります。
総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみなし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。
- 第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
- 第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
- 第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
- 第2種普通規制地域:総面積20平方メートル
案内広告:地図又は矢印を使用し、案内対象までの誘導を図るもの
すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
一般広告:自家広告や案内広告に該当しないもの
すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
*特別規制地域には、設置することができません。