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更新日:2024年2月15日

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5 許可の共通基準

  • (1)蛍光塗料は、保安上必要なものを除き使用しないものであること。
  • (2)著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないものであること。
  • (3)裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること。
  • (4)電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。
  • (5)構造は、地震、風雨等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。
  • (6)交通の妨害となるような位置に表示し、又は設置しないものであること。
  • (7)信号機、道路標識その他の公共の用に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課屋外広告物係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1123

ファックス番号:054-221-1294

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