印刷

ページID:7943

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

2 禁止広告物

公衆に対する危害を防止するため、「規制地域にかかわらずどんな場所にも設置を行ってはならない広告物」を定めています。

  • (1)著しく破損し、又は老朽したもの
  • (2)倒壊、又は落下のおそれがあるもの
  • (3)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
  • (4)交通の安全を阻害するもの

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課屋外広告物係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1123

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?