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ページID:7943
更新日:2024年2月15日
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2 禁止広告物
公衆に対する危害を防止するため、「規制地域にかかわらずどんな場所にも設置を行ってはならない広告物」を定めています。
- (1)著しく破損し、又は老朽したもの
- (2)倒壊、又は落下のおそれがあるもの
- (3)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
- (4)交通の安全を阻害するもの
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公衆に対する危害を防止するため、「規制地域にかかわらずどんな場所にも設置を行ってはならない広告物」を定めています。