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更新日:2024年2月15日

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名勝三保松原での現状変更について

名勝三保松原として指定されている地域(清水区三保、三保松原町、折戸三丁目、折戸五丁目、の一部)では、建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ちに関して、文化財保護法および名勝三保松原保存管理計画に基づく規制があります。
詳細については、お問い合わせください。

※三保松原町について
三保松原町は、4,5,6,7,8,9,10,20,21,22,23,24,25,26,27,35,36,39,40番の街区が規制地区内になります。
詳細は、地図と照らし合わせて御確認お願いします。

※添付資料の「キャビネ型写真」についてA4判にキャビネサイズ(おおむね2Lサイズ)の写真を配置してください。
印刷はA4普通紙で構いません。
現状変更の終了届の写真は、申請時と同じ位置で終了時の写真を撮影し、A4判紙の上に変更前、下に変更後の写真を掲載するなど、変更した内容がわかるように配置し、作成してください。

※終了届の項目1許可年月日並びに番号について
許可書の文書番号の最初の2桁の数字は、許可時の年度の数字です。
終了届提出時の年度ではありません。
許可を受けた年によって異なりますので、ご確認の上ご記載ください。

※提出部数について
以前は1件につき2部の提出をお願いしておりましたが、令和3年4月より1部の提出に変更させていただきました。

※担当部署は文化財課三保松原文化創造センター(みほしるべ)です。清水区三保1338-45のみほしるべ1階事務室にお問い合わせ、ご提出ください。

色のついている部分が規制地区です

お問い合わせ

観光交流文化局文化財課三保松原文化創造センター

清水区三保1338-45

電話番号:054-340-2100

ファックス番号:054-340-2700

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