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更新日:2024年2月15日

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静岡市みどり条例に基づく保存樹木等の指定について

本市では、静岡市みどり条例の基本理念に基づき巨樹・古木によるみどりの保全を図るため、特に保存する必要がある樹木又は樹林を「保存樹木(林)」として指定し、維持管理行為に対して予算の範囲内で必要な支援を行います。

指定の対象となる樹木等

対象区域

静岡都市計画区域内

樹木等の基準

静岡市みどり条例施行規則第4条の規定による。
※官地に位置する樹木等又は公共が所有する樹木等は除く。

(保存樹木等の指定基準)
第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

  • (1)樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しまれ、その保存及び継承が重要と認められるもの
    • ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上あるもの
    • イ 樹高が15メートル以上あるもの
    • ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上あるもの
    • エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの
  • (2)樹木の集団については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しまれ、その保存及び継承が重要と認められるもの
    • ア 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの
    • イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上あるもの

指定申請等に係る書類

保存樹木等に係る申請書類は次のとおりです。
※申請書等に記載の必要書類を添えて、1部提出してください。

助成に関すること

保存樹木等の維持管理に係る助成については、以下のとおりとします。 【補助金に関すること】補助金の額は、保存樹木等の保存行為に要した経費の2分の1以内の額とし、一行為あたり30万円を上限とします。補助金の交付の申請は、原則として一保存樹木等あたり、年1回までとします。補助金の交付の決定は、原則として前条の規定による申請があった順に行うものとします。 【その他】維持管理に必要な資材(ホウキ・軍手など)の支給を申請に応じて行います。⇒静岡市保存樹木等保全事業助成等要綱はこちらから(PDF:156KB)

静岡市の保存樹木・保存樹林

静岡市みどり条例の規定に基づき、第8回静岡市みどり審議会の議を経て、令和4年3月9日付けで第9回目の保存樹木等の指定を追加しました。

【指定内訳】
保存樹林等の指定箇所概要図はこちらから(PDF:774KB)

※今後も、指定希望の受付を行ってまいります。保存樹木等の指定に関して、ご不明な点がありましたら、緑地政策課緑化推進係までお問い合わせください。

参考資料

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課緑化推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1249

ファックス番号:054-221-1294

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