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更新日:2024年2月15日

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飲食店等への消火器の設置基準が改正されました

2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、飲食店等への消火器の設置基準が見直されました。

小規模飲食店等の消火器設置義務化リーフレット(一般財団法人 日本消防設備安全センター)(PDF:710KB)

改正内容について

延べ面積150m2以上の飲食店等に消火器の設置が義務付けられていたところ、2019年10月1日から延べ面積150m2未満の飲食店等のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等に対しても消火器の設置が義務付けられました。

※「IH調理器」「電気こんろ」等の電気を熱源とする設備又は器具は、消火器の設置義務対象外となります。

防火上有効な措置とは

防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置等の装置を設けるものをいいます。

  • 調理油過熱防止装置
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  • 自動消火装置
    火を使用する設備又は器具等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
  • 圧力感知安全装置
    過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置

※鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する『立ち消え防止装置』は、防火上有効な措置に該当しません。

調理油過熱防止装置と立ち消え防止装置の写真

消火器の点検及び結果報告について

今回の消防法施行令改正に伴い設置した消火器は、消防法令に基づき6カ月ごとに点検を実施し、その結果を1年に1回管轄の消防署へ報告する必要があります。
なお、消火器の点検報告方法等については、下記リンクをご参考ください。

お問い合わせ

消防局消防部査察課査察係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0146

ファックス番号:054-280-0147

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