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更新日:2024年4月23日

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一定規模以上の建築物への駐車施設の附置義務制度

静岡市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」を定め、一定規模以上の建築物への駐車施設の附置義務制度を設けています。

建築物を新築、増築又は用途変更する際には、本条例の適用について確認を行い、該当する場合には届出が必要になります。

詳しくは、駐車場附置義務の手引き(PDF:227KB)をご参照ください。

なお、詳細な地域の確認は、静岡市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)をご活用ください。

条例の一部改正(令和6年4月1日施行)

市内の駐車需要の現状を鑑み、市街地の開発及び土地利用を促進させるため、条例を一部改正しました。

静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正について(PDF:244KB)

条例及び施行規則

様式

令和3年9月1日から押印手続き改正に伴い、第1号様式が一部変更になりました。

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1471

ファックス番号:054-221-1060

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