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ページID:854

更新日:2024年2月15日

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2.審査対象

長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査は、所管行政庁(県と建築主事を置く市(建築基準法の特定行政庁))が行います。所管行政庁には、全ての住宅を担当する市と一部のみを行う市の2種類があります。

静岡市は全ての住宅が審査対象となります。

対象
区域 建築基準法第6条第1項
第1~3号建築物 第4号建築物※
静岡市の区域 静岡市

※4号建築物:小規模な木造建築物等(例えば木造2階建て住宅)

お問い合わせ

都市局建築部建築指導課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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