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更新日:2024年2月15日

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「火災保険が使える」と誘う住宅修繕の勧誘にご注意ください

静岡市の事例

業者が訪問してきて、「火災保険で家の傷んでいるところを修繕できる。保険申請は代行する。自己負担は無い。」と住宅修繕の勧誘を受けた。保険金は本当に支払われるのか。(70代 男性)

このような相談が静岡市消費生活センターに複数寄せられています。

アドバイス

  • 火災保険の目的は、風水害の被害を回復することであり、自然劣化した住宅の修繕に火災保険を利用するのは不適切です。このような勧誘を行う業者の中には、保険会社に事実と異なる申請書類を提出したり、必要な範囲をこえる工事をする場合があります。
  • まずは、自分で契約している損害保険会社か代理店に保険が適用されるのか、適用されるのであれば申請方法等を確認しましょう。
  • 保険を使うかどうかにかかわらず、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合には、クーリング・オフできる可能性もあります。
  • 困った時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

消費生活センターイメージキャラクタ-「かいけつ!ハナミン」の画像

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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