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更新日:2024年2月15日

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生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか。

質問

生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか。

回答

水道料金については、減額・免除をしておりません。

下水道使用料については、基本使用料相当部分が減額になりますが、お客様の排出量に基づく従量使用料部分は納付していただきます。

なお、下水道使用料の減額には申請が必要です。申請は、上下水道局庁舎、静岡庁舎・駿河区役所のお客様サービス課及び清水庁舎の水道事務所窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または、各区生活支援課で交付された、保護証明書をお持ちになって、担当課までおいでください。また、市内転居の際は、その都度申請が必要となります。

ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

担当課

【水道総務課 総務係】電話054-270-9117
【下水道総務課 総務係】電話054-270-9203
【お客様サービス課 検針係】電話054-270-9106

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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