印刷

ページID:1121

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

水道料金及び下水道使用料の還付通知が送付されましたが、還付金を未納分又は次の支払い分に充当できないですか。

質問

水道料金及び下水道使用料の還付通知が送付されましたが、還付金を未納分又は次の支払い分に充当できないですか?

回答

請求が発生している未納分に、充当することは可能です。ただし以下のものには充当することはできません。

  • 未発生の水道料金及び下水道使用料
  • 水道料金の下水道使用料への充当
  • 下水道使用料の水道料金への充当
  • 別水栓等への充当

詳しくは担当課までご連絡ください。

なお、簡易水道につきましては、還付金は口座振込でのお受け取りのみとなります。詳細は担当課までお問い合わせください。

担当課

【お客様サービス課 料金係】電話054-270-9104

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > 住まい・上下水道 > 上下水道 > よくある質問・回答集(FAQ) > 還付 > 水道料金及び下水道使用料の還付通知が送付されましたが、還付金を未納分又は次の支払い分に充当できないですか。