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ページID:603
更新日:2024年2月15日
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Q and A : 私の承諾なしに差し押さえられたが・・・?
現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしで、財産を差し押さえられました。このような事が許されるのですか?
「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と法律で定められています。したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。このようなことにならないように、税金を納められないような事情のある時は、納税課または清水市税事務所納税係にご相談ください。
お問合せ先
- 納税課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
電話:054-221-1035・1531 - 清水市税事務所 納税係(清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
電話:054-354-2092・2093 - 滞納対策課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
電話:054-221-1524・1036・1114