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更新日:2024年2月15日

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都市利便増進協定

都市利便増進協定とは…
広場・街灯・並木など、住民や観光客等の利便を高め、まちの賑わいや交流の創出に寄与する施設(都市利便増進施設)を、個別に整備・管理するのではなく、地域住民・まちづくり団体等の発意に基づき、施設等を利用したイベント等も実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度です。

都市利便増進協定の制度概要

協定の対象区域

都市再生整備計画の区域
※あらかじめ都市再生整備計画に、協定の対象となる区域や都市利便増進施設の一体的な整備・管理に関する事項を記載してあることが必要です。

協定の締結者

  • 区域内の土地の所有者・借地権者、建築物の所有者
  • 都市再生推進法人

市町村長による認定

土地所有者等は、都市再生整備計画に記載された協定に関する基本的な事項に基づいて協定を締結した上で、市町村長に認定を申請します。市町村長は、協定が認定基準に適合する場合には協定を認定します。

静岡市都市利便増進協定認定要綱(PDF:57KB)

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お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1406

ファックス番号:054-221-1294

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