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ページID:3222
更新日:2024年2月15日
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飲料水供給施設について
100人以下の人に水を供給する施設を「飲料水供給施設」といいます。
(水道法の中で「飲料水供給施設」の定義はありませんが、規模が「水道事業」以下の施設を一般的にこのように呼んでいます。)
静岡市では「静岡市飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱」を定め、対象となる者からの申請に基づき、補助を実施しています。
補助の対象となる者
静岡市が経営する上水道及び簡易水道の給水区域外において、給水対象が3戸以上又は10人以上の飲料水供給施設等を設置・管理する団体
補助対象となる事業
住民の飲用水を供給する水道施設を新設・改良・修繕する事業
(ただし、寄宿舎及び社宅等の施設、開発行為等により分譲された住宅団地並びに営利目的に供する施設等への給水を目的とする飲料水供給施設等は対象外です。)
なお、以前当該補助制度を利用して設置した施設については、原則として10年を経過しない間は、再度申請することができません。
補助申請の手続きについて
当該補助事業は、予算に基づいて実施していますので、手続きの都合上、以下のような流れとなります。
工事を実施したい年度の前年度5月末までに要望書提出
↓
当課にて要望分の予算を確保
↓
工事実施年度4月以降申請書提出
↓
職員による現地調査・補助決定
↓
着工
↓
工事完了・団体から施工業者へ工事費用を全額支払
↓
実績報告書提出
↓
職員による現地調査・補助確定
↓
補助相当額を市から団体の口座へ振込
原則として、工事を実施したい年度の前年度5月末までに要望書(明確な工事内容と見積額を明記)を提出していない団体については、次年度の補助の対象となりませんので、施設の新設や改良をお考えの場合は、早目のご相談をお願いします。
なお、既に完了した事業は対象となりませんので、ご了承ください。
申請窓口
保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係
場所:城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3155、3156