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更新日:2024年2月15日

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専用水道について

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの、又は飲用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものを「専用水道」といいます。
ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水のみを水源として、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。

申請について

新規に専用水道を布設する場合や、既存の専用水道の主要な部分を変更する場合は、工事に着手する前に、施設の設計が水道法の施設基準に適合するものかどうかの確認を受けなければなりません。着手前に確認申請を行い、保健所長の確認を受けた後、工事に着手することができます。
なお、専用水道に該当するか否かの判断は困難な場合が多いので、事前に保健所生活衛生課担当者と協議してください。

届出について

維持管理について

専用水道の維持管理は水道法等に規定された各種の規定に基づいて行う必要があります。
なお、維持管理規定の一つである水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関が行うこととなっております。
静岡県内で水質検査を行う事について登録を受けた水質検査機関は約50機関あります(令和4年1月31日現在)。その中で静岡市内に営業所等がある水質検査機関は次のとおりです。

  • 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
    静岡市葵区水落町15番22号 シャロン水落1階
    電話 054-247-8595
  • 株式会社静環検査センター
    静岡市駿河区西脇610番地の3
    電話 054-288-8765
  • 株式会社環境計量センター
    静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
    電話 054-268-6763

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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