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ページID:599
更新日:2024年3月21日
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市外へ転出した場合の個人市民税・県民税の申告・納付
Q:私は、令和6年(2024年)1月20日に静岡市からA市へ引っ越しました。静岡市から受け取った令和5年度(2023年度)市民税・県民税の納税通知書には、令和6年(2024年)1月31日を納期限とする第4期の税額が記載されていますが、これは静岡市に納付しなければならないのですか?
また、令和6年度(2024年年度)の市民税・県民税は、静岡市とA市のどちらで課税されるのですか?
A:市民税・県民税は、前年中の所得に対して、その年の1月1日現在に住所がある市町村が課税されます。
あなたの場合、令和5年(2023年)1月1日に静岡市に住所があるため、たとえ納期限前にA市に転出したとしても、令和5年度(2023年度)の市民税・県民税は、静岡市に全額を納めていただきます。同様に、令和6年度(2024年度)の市民税・県民税についても、令和6年(2024年)1月1日現在の住所地である静岡市にて課税されます。
なお、令和5度(2023年度)と令和6年度(2024年度)の市民税・県民税については、A市では課税されません。