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更新日:2024年3月21日

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個人市民税

個人市民税は、均等割と所得に応じて課税される所得割の2種類からなっています。前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人市民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

なお、個人県民税は、静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、静岡市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ払い込んでいます。

本ページ記載の内容は、令和6年1月1日現在の地方税法等に基づいたものです。

個人市民税等に関するよくある質問Q&Aについては、こちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)

新着情報&お知らせ

市民税を納める人(納税義務者)

1月1日現在、区内に住所がある個人
均等割と所得割

区内に居住してはいないが、1月1日現在、区内に事業所や家屋敷を所有する個人(政令指定都市においては、区を一つの市の区域とみなします。)

  • (例1)他市に住んでいる個人が、静岡市に事業所を所有している場合
  • (例2)駿河区に住んでいる個人が、葵区に事業所を所有している場合

均等割のみ

その区内に住所があるかどうか、また、事業所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

市民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  • (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • (イ)1月1日現在、未成年者、障害者あるいは寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
    ※上記(イ)に該当する人でも、退職所得として分離課税される所得割は課税されます。

均等割が課税されない人
前年中の合計所得金額が、
315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+189,000円
を超えない人。ただし、189,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します。

所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+320,000円
を超えない人。ただし、320,000円は、同一生計配偶者又は扶養親族のいる人のみ加算します。

均等割

均等割の税率

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

市民税 年額 3,000円
県民税 年額 1,400円
これらに加え、森林環境税(国税)年額1,000円が、均等割と併せて課税されます。

県民税均等割額1,400円のうち400円は、「森林(もり)づくり県民税」として、静岡県の荒廃森林再生のために負担していただくものです。

森林環境税及び森林環境譲与税については総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

所得割

所得割の税率
所得割は、前年の所得金額に応じた税額の負担を求めるもので、一律10%(市民税8%、県民税2%)の比例税率となっています。なお、平成30年度の課税より、政令指定都市に住所を有する場合は市民税8%、道府県民税2%、政令指定都市以外の市町村に住所を有する場合は市町村民税6%、道府県民税4%と、内訳が変わることになりました。

税額の計算方法

所得金額※1
所得金額の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得控除※2
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

税額控除※3
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、税率を掛けて算出した額から、一定の金額を控除するというものです。

税額の計算方法

申告

市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得について申告しなければなりません。ただし次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 給与所得のみで給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
  2. 公的年金にかかる所得のみで年金保険者から公的年金等支払報告書が提出されている人
  3. 所得税の確定申告をした人
  4. 均等割非課税限度額以下の人(このページの「市民税が課税されない人」をご参考ください。)

所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下である場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はありませんが、個人市・県民税では、源泉徴収の制度が採られていないこと等から、それらの所得についても給与所得と合わせて申告する必要があります。

上記1~4に該当し、申告が不要な方であっても、給与支払報告書等に記載のない所得控除の適用や課税(所得)証明書の発行を希望する場合は、申告する必要があります。

納付方法

普通徴収

申告書を提出した事業所得者(納税者)などに、市役所から送付される税額の通知(納税通知書)によって、納期限までに納税していただく方法

普通徴収納期
納期
第1期 6月15日 6月30日
第2期 8月1日 8月31日
第3期 10月1日 10月31日
第4期 翌年1月1日 1月31日

各日付が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。

給与からの特別徴収

勤務先から提出された給与支払報告書に基づいて計算した税額を、

  1. 市役所が勤務先を通じて給与所得者(納税者)に通知し、
  2. 勤務先ではその税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き、
  3. これをとりまとめて納税していただく方法

給与からの特別徴収

詳しくは、市民税・県民税 特別徴収に関するしおりをご覧ください。

公的年金等からの特別徴収

公的年金等に係る市民税・県民税については、平成21年度より年金を支給する年金保険者が引き落とし市へ納める制度となりました。これにより、納期が年4回から年6回に増え、1回あたりの納付の負担が軽減されるほか、市役所又は金融機関窓口で納めていた納税の手間がなくなります。

対象となる方

毎年4月1日現在で満65歳以上で公的年金等の支給を受けており、個人市民税・県民税の納税義務がある方です。

ただし、以下の方については公的年金からの引き落としの対象となりません。

  1. 介護保険料が公的年金等から引き落としされない方
  2. 引き落としされる税額が、老齢基礎年金等の支給額を超える方 など

退職所得に係る所得割(分離課税)

退職所得に係る市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払いの際に特別徴収することになっています。

納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在静岡市に住所を有する人です。

計算方法
退職所得【(収入金額-退職所得控除額)×1月2日】×税率【市民税6%、県民税4%】

1 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から、(1)退職所得に係る個人市・県民税の所得割額の10%税額控除、(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の2分の1課税 の2点が廃止になりました。

2 令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から、法人役員等以外の者で、勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者が受け取る退職手当等(短期退職手当等)について、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残高のうち300万円を超える部分に関し、2分の1課税を適用しないこととされました。

詳しくは、市民税・県民税 特別徴収に関するしおりをご覧ください。

※1についての詳細は、こちらをご覧ください。(PDF:115KB)

海外出国(転出)する場合

個人市民税・県民税(個人住民税)は、原則として賦課期日(その年の1月1日)現在住民登録がある市町村で課税されます。賦課期日現在の住民登録と「生活の本拠」である住所地が異なる場合、例外的に、住民登録がない市町村で課税されることがあります。
海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われ課税されません。
ただし、出国の目的・期間・出国中の居住の状況等から国内に住所があると判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市町村に住所があるものとみなされ課税されます。

ワーキングホリデーで海外へ出国(転出)した場合
ワーキングホリデーは、海外旅行として取り扱うので、出国前の市町村に住所があるものとして課税されます。

出国する場合の個人住民税の納付方法について
海外へ出国(転出)する際に納付すべき個人住民税がある場合は、引き続き納税義務があります。

  • 【特別徴収(給与から天引き)の場合】
    勤務先で出国(転出)後も特別徴収が継続される場合又は最後の給与から一括徴収される場合があります。それらができない場合は、特別徴収できなかった残りの個人住民税が普通徴収(納付書)に切り替わります。
  • 【普通徴収(納付書、口座振替)の場合】
    出国(転出)により納付が困難になる方は、「納税管理人※」を定めて届出をする必要があります。
    口座振替をしている場合など、納税管理人を定めなくても納税に支障がないことが認められる場合は納税管理人を定める必要はありません。

海外へ出国(転出)した従業員の給与支払報告書について
事業主の方が、海外出向等で日本国内に居住していない従業員の給与支払報告書を提出される場合は、摘要欄に「国外勤務者(非居住者)・出向期間・勤務地(国名)」を記入してください。

※納税管理人について
「納税管理人」は、納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付など納税に係る事務を管理する人です。納税管理人の届出をする場合は「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。帰国された場合は「納税管理人廃止届」を提出してください。

納税管理人関係書類

租税条約について

租税条約とは、二重課税の回避のために、日本と相手国との間で租税に関する取り扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目や所得など定めている条件が異なります。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の条件を満たしている方は所得税や個人市民税・県民税(個人住民税)の課税が免除される場合があります。

必要な手続きについて
免除を受ける場合は、提出期限(3月15日)まで※に、税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写しを提出ください(期限後でも受付けますが、期限内での届出をお願します)。留学生の方は、「在学証明書」の写しを提出いただくか、「学生証」を窓口で提示してください(在留カードも併せてご持参ください)。

免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。
税務署へ提出される所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。

租税条約対象者の給与支払報告について
事業主の方が、免除を受ける従業員の給与支払報告書を提出される場合は、摘要欄に「日◌租税条約第◌条該当」と赤書きしてください。

パート収入と税金

年間収入がいくらまでなら税金がかからないのか、また配偶者が受けられる配偶者(特別)控除についての説明は、以下のチラシをご覧ください。
※令和5年1月1日時点の法令に基づいて作成しています。

パート収入と税金(PDF:806KB)

納税通知書が送達されるまでに確定申告書の提出が必要なもの

個人市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書が送達されるときまで」に確定申告書が提出された場合に限り適用する旨が地方税法附則等に規定されています。

≪地方税法≫主なものを抜粋しています

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
    (地方税法第32条第13項及び第15項、地方税法第313条第13項及び第15項)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    (地方税法附則第35条の2の6)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
    (地方税法附則第35条の4の2)
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    (地方税法附則第4条の2)
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
    (地方税法附則第4条)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる課税の特例
    (地方税法附則第34条の3)
  • 住宅借入金特別税額控除(平成30年度分まで)
    (地方税法附則第5条の4第3項及び第8項)

※令和6年度から上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
詳しくは「令和6年度(令和5年分以降の)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。

(令和5年度以前の制度については「令和5年度(令和4年分までの)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。)

最近の税制改正

申請書ダウンロードサービス

ダウンロード可能な個人市民税に関連した届出書等

  1. 市民税・県民税申告書・医療費控除明細書・上場株式等に関する住民税申告不要等添付書類
  2. 市民税・県民税特別徴収に関するしおり
  3. 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書
  4. 普通徴収から特別徴収への切替届出書(兼特別徴収義務者切替依頼書)
  5. 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
  6. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
  7. 給与支払報告書
  8. 光ディスク等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出の手引き・各種申請書

各種届出書等のダウンロードはこちらから可能で

 

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【課税内容・普通徴収に関すること(葵区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【課税内容・普通徴収に関すること(駿河区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【課税内容・普通徴収に関すること(清水区にお住いの方)】

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部市民税課特別徴収係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1043 【特別徴収に関すること】

ファックス番号:054-221-1033

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