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更新日:2024年2月15日

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市民後見人の養成・支援について

静岡市は、住民目線で、本人に寄り添い、その意思を尊重した支援を行うことができる市民後見人を養成するため、静岡市成年後見支援センター(静岡市社会福祉協議会に運営委託)において市民後見人養成研修を実施しています。
研修では、2年をかけて、成年後見制度の概要や対象者理解、後見実務等の講義や実習を行います。
研修を修了した後も、スキル維持・向上のためフォローアップ研修の受講や希望者には静岡市社会福祉協議会において法人後見支援員として活動していただきます。

静岡市の市民後見人養成研修を修了した方6名が、家庭裁判所に市民後見人として選任され、実際に活動しています!

市民後見人として選任され活動される場合には、後見監督人と成年後見支援センター職員とで後見活動の実務的支援を行っていきます。

市民後見人制度とは

弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に着けた後見人候補者を市で育成する制度です。

詳しくはこちら☞「知っていますか?市民後見人」静岡市パンフレット(PDF:822KB)

第3期市民後見人養成研修の概要

令和4年度からは第3期研修(2年間)を実施しています。

  • 令和4年度 基礎編 全47時間+同行訪問(半日×2回)
    申込時と修了時に選考を行います。
  • 令和5年度 実務編 全22時間+同行訪問(6回以上)
    基礎編修了生を対象に実施します。
    修了時に選考を行います。

対象

次の全てに該当する方

  • (1)静岡市内に在住していること。
  • (2)地域貢献への理解と意欲があること。
  • (3)事前説明会に参加していること。
  • (4)概ね30歳から70歳までであり、市民後見人として活動する意思を持ち、安定的、継続的に成年後見人、保佐人又は補助人の活動を遂行することができる健康状態及び生活環境にあること。
  • (5)現に弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、税理士、行政書士、社会保険労務士等として業務を行い、又は行う予定がある者に当たらないこと。
  • (6)民法第847条に規定する後見人の欠格事由に当たらないこと。
  • (7)下記の事項を遵守できること。
    • ア)全研修へ原則参加できる。
    • イ)親族の後見人となることのみを目的としない。
    • ウ)金銭を得ることを目的としない。(後見活動の報酬については、家庭裁判所が決定します)
    • エ)研修後は静岡市で市民後見人として週1回程度の活動ができる。(市民後見人としての活動は家庭裁判所の選任後になります。)

会場

静岡市中央福祉センター(葵区城内町1-1)ほか

費用

テキスト代7,480円をご負担いただきます。

定員

20名程度(書類選考による)

また修了者選考も行います(書類・面接)

過去の実施状況

静岡市市民後見人養成研修の実施状況は下記のとおりです。
静岡市市民後見人養成研修の実施状況(PDF:459KB)

修了生の声

受講前は対応内容が不鮮明でしたが、講師の方から講義を受け明確になり、理解度が高まった様に感じています。実際に一人立ちして講義内容が生かされている様に感じています。(60代・男性)

専門分野の方々から最新の情報を学ぶことができ、内容が濃く、非常にやりがいがありました。受講してよかったと思います(50代・女性)

全体研修の様子

グループワークの様子

市民後見人養成研修(基礎編)は「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」の専門課程です。

「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」についてはこちら

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課地域福祉係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1366

ファックス番号:054-221-1091

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