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更新日:2024年2月15日

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大規模な太陽光発電施設建設に係る環境影響評価手続について

環境影響評価の対象となる要件

太陽光発電事業は令和2年4月1日以降、以下の要件に該当する場合に、静岡市環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続が必要となりました。

太陽光発電事業に関して環境影響評価の対象となる要件
区分 要件
都市計画区域内
(特定区域(*1)以外)
太陽光発電所敷地(*2)の面積が50ヘクタール以上
又は、森林伐採区域(*3)の面積が20ヘクタール以上
都市計画区域外
(特定区域以外)
太陽光発電所敷地の面積が25ヘクタール以上
又は、森林伐採区域の面積が10ヘクタール以上
特定区域内 太陽光発電所敷地の面積が5ヘクタール以上
  • (*1)特定区域:南アルプスユネスコエコパークの区域、南アルプス国立公園特別地域、奥大井県立自然公園特別地域、日本平・三保松原県立自然公園特別地域
    静岡市環境影響評価制度のあらまし(PDF:2,031KB)を御参照ください。
  • (*2)太陽光発電所敷地:太陽光発電所の敷地その他事業の用に供される敷地
  • (*3)森林伐採区域:森林(森林法第2条第3項に規定する国有林及び地域森林計画の対象の民有林)において立木竹を伐採する区域

なお、工業団地の造成(*4)に係る事業については、従前どおり、静岡市環境影響評価条例施行規則 別表第1「13工業団地の造成」に定めているとおりです。

工業団地の造成に関して環境影響評価の対象となる要件
区分 要件
都市計画区域内
(特定区域(*1)以外)
施行する土地の区域の面積(*5)が50ヘクタール以上
都市計画区域外
(特定区域以外)
施行する土地の区域の面積が25ヘクタール以上
特定区域内 土地の形状を変更する区域の面積(*6)が5ヘクタール以上
  • (*4)工業団地の造成:工場又は事業場(研究施設を含む。)及びその付帯施設の建設の用に供される一団の土地の造成
  • (*5)施行する土地の区域の面積:以下の要件に該当する区域の面積
施行する土地の区域の面積
切土・盛土 高さ
盛土 50センチメートルを超える場合
切土 1メートルを超える場合
切土と盛土 合計が1メートルを超える場合
(盛土の高さが50センチメートル以下の場合を含む)
  • (*6)土地の形状を変更する区域の面積:切盛土の高さに関係なく、「土地の形状の変更」の行為が行われる場合の面積

お問い合わせ

環境局環境共生課環境影響評価係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1466

ファックス番号:054-221- 1492

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