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更新日:2024年2月22日

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動物取扱業者登録簿の閲覧について

市長の登録を受けた適正な動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、市長は動物取扱業者登録簿を閲覧に供しなければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)
動物取扱業のより一層の適正化を図るためにも、無登録で業を営む違法な業者とは取引きをしないように注意してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物指導センター動物管理係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

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