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更新日:2024年2月15日

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静岡市無償借地公園制度について

静岡市は、無償借地公園制度を導入しました!!

無償借地公園制度とは、身近な公園を増やすための新しい制度で、期間を定め、土地を無償で貸し付けていただき公園を整備する制度です。
自治会、町内会や土地所有者の皆さんの申し出により借地公園を設置します。

土地を無償で貸し付けていただく事が可能で、公園化を検討している自治会、町内会や土地所有者の皆様は、緑地政策課までお問い合わせください。
本制度を活用し、市民の皆さんと市が協力し合い、皆さんにとって魅力的な公園を目指していきます。

【無償借地公園制度のチラシはこちら(257KB)】(PDF:258KB)

無償借地による公園の整備を行う土地は、以下の基本条件に適合する土地です

  1. 10年以上、公園として利用できる土地であること
  2. 市が公園整備の必要な地域であると認めること
  3. 面積が500平方メートル以上あること
  4. 幅4m以上の公道に2メートル以上接していること
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと
  6. 大規模な造成工事を必要としないこと

上述の他、危険区域でないこと等の条件もあります。

整備に向けた皆さんへのお願い

より多くの公園を整備していくため、無償借地による公園整備は、以下の点にご理解いただける地域を対象として実施します。

地域の皆さんへのお願い

  1. 公園の計画図面を地域の皆さんと市が協力して作成します。
  2. 愛護会の設立等による、公園管理への協力をしていただきます。
  3. 使用貸借契約が満了した場合、公園が廃止されることに同意をいただきます。

土地所有者さんへのお願い

  1. 工事期間を除き、公園として利用できる期間が10年以上となるよう、土地を無償で貸付けていただきます。(設計・工事期間は概ね2年間を想定していますが、前後する可能性がございます)
  2. 所有地を売却する意向がある場合でも、公園用地としての買収は行いません。

土地所有者さんのメリット

土地所有者さんにとって、公園用地として市に土地を無償で貸付けていただくことで以下のような利点があり、少ない負担で土地を所有し続けることが可能となります。

  1. 固定資産税・都市計画税の取扱いについて。
    固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。
    1月1日に公園として使用されている場合は、地方税法第348条第2項第1号にもとづき非課税となります。
  2. 土地の管理を、市と地域の皆さんが協力して行います。

公園が廃止される場合

以下のような場合について、無償借地による公園を廃止します。

  1. 土地の使用貸借契約が満了し、または解除された場合
  2. 当該土地が公共事業等の用地として利用される場合
  3. 地域の皆さんによる公園管理への協力が得られなくなった場合 など

静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱について

【要綱】
静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱 静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱(PDF:93KB)

【様式】
様式第1号その1 借地公園設置確認書(自治会用) 借地公園設置確認書(自治会用)(ワード:17KB) 借地公園設置確認書(自治会用)(PDF:58KB)

様式第1号その2 借地公園設置確認書(土地の所有者用) 借地公園設置確認書(土地の所有者用)(ワード:17KB) 借地公園設置確認書(土地の所有者用)(PDF:54KB)

様式第2号 公園予定地使用貸借期間通知書 公園予定地使用貸借期間通知書(ワード:17KB) 公園予定地使用貸借期間通知書(PDF:54KB)

様式第3号 公園予定地使用貸借期間確認書 公園予定地使用貸借期間確認書(ワード:16KB) 公園予定地使用貸借期間確認書(PDF:59KB)

様式第4号 借地公園供用開始通知書 借地公園供用開始通知書(ワード:16KB) 借地公園供用開始通知書(PDF:48KB)

様式第5号 借地公園供用期間延長通知書 借地公園供用期間延長通知書(ワード:16KB) 借地公園供用期間延長通知書(PDF:49KB)

様式第6号 借地公園廃止決定通知書 借地公園廃止決定通知書(ワード:16KB) 借地公園廃止決定通知書(PDF:41KB)

様式第7号 借地公園廃止手続完了通知書 借地公園廃止手続完了通知書(ワード:15KB) 借地公園廃止手続完了通知書(PDF:42KB)

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1432

ファックス番号:054-221-1294

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