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更新日:2024年3月26日

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生産緑地地区

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。

300平方メートル以上の農地から生産緑地指定ができるようになりました

今まで生産緑地地区指定の面積要件は500平方メートル以上でありましたが、「生産緑地法」改正及び「静岡市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」制定により、平成31年から、300平方メートル以上の農地から指定できるようになりました。

お知らせ(PDF:149KB)

指定希望の受付について

令和6年の生産緑地地区指定希望受付が下記のとおり始まります。

  • 受付期間:令和6年1月29日(月曜日)~2月22日(木曜日)9時00分~16時00分
    (ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 受付場所:緑地政策課(静岡庁舎7階)都市計画事務所(清水庁舎3階)

生産緑地地区指定の考え方

生産緑地指定マニュアル(PDF:430KB)

提出書類一覧

生産緑地申出必要書類一覧表(PDF:61KB)

新規指定除外地区

生産緑地地区の確認

生産緑地の指定申出内容の変更について

生産緑地の指定を受けた土地において、指定申出内容に変更が生じた場合は、以下の書式により、届け出る必要があります。
※一部の様式で押印不要となりました。

生産緑地の買取申出について

生産緑地の買取申出を行う際は、以下の書式を利用し、緑地政策課窓口へ提出してください。

買取申出には農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明」が必要となります
農業委員会「各種証明について」

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課緑化推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1249

ファックス番号:054-221-1294

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