印刷

ページID:6646

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

静岡市議会基本条例

静岡市議会では、市民の皆さまに開かれた市議会の実現を図るため、全会派から選出された委員で構成される議会改革特別委員会を設置し、先進市を視察するなどの必要な調査や市民の皆さまからの意見募集を実施しながら、条例制定に向け検討を重ねてきました。

そして、平成24年9月定例会において、議員提案による政策条例「静岡市議会基本条例」を全会一致で可決しました。

静岡市議会は、市議会の基本的な理念、市議会と市議会議員の活動方針、市民の皆さまと市議会との関係、市長等と市議会との関係、議会運営などについて、条例に規定することで明らかにし、さらに、市議会議員一人ひとりが、市民の皆さまの負託にこたえられるよう、公正、誠実に行動することなどを決意し、この条例を制定しました。

この条例では、市議会に関する基本的事項を定め、市議会がその役割及び責務を果たすことにより、市民に開かれた市議会の実現を図り、もって市民福祉の向上及び市の発展に寄与することを目的としています。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

議会事務局調査法制課調査法制係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館2階

電話番号:054-221-1481

ファックス番号:054-251-9213

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?