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更新日:2024年2月15日

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相続税・贈与税の納税猶予に関する証明

1 相続税の納税猶予の適用を受ける場合

農業委員会により「相続税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。必要書類をご用意の上、農業委員会にご持参ください。

添付書類一覧(PDF:45KB)

2 相続税・贈与税の納税猶予の適用者が、税務署に「継続届出書」を提出する場合

(※一部担保の納税猶予の適用者や平成7年1月1日以後の贈与、平成17年4月1日以後の相続の適用者が対象)

「継続届出書」提出に農業委員会が証明する「引き続き農業経営を行っている旨の証明」が必要となります。対象者には、税務署から通知が来ます。必要書類をご用意の上、税務署からの通知と一緒に、農業委員会にご持参下さい。

3 贈与税の納税猶予の適用を受ける場合

農業委員会により「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」の交付を受ける必要があります。贈与には、農業委員会の農地法第3条の許可が必要となるので、事前にご相談ください。

添付書類一覧(PDF:45KB)

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地利用最適化推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1134

ファックス番号:054-221-1489

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