印刷

ページID:3885

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

農地の権利移動に関すること

農地の売買・貸借には許可が必要です。

目的

  • 農地(採草放牧地も含みます)は、農業を営む上で基本的な生産の基盤です。我が国のように国土が狭く、かつ、その3分の2は山林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことが必要です。
  • このために農地法では、耕作するのではなく投機など望ましくない目的での農地の権利移動を制限し、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように、権利移動の機会を捉えて農業委員会の許可を受けることが必要とされています。

概要

  • 一般的に土地を買ったり、借りたりする場合には売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
  • しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条に基づいて農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした所有権移転、賃借権の設定等は効力が生じないこととされています。
  • ただし、国、都道府県が権利を取得する場合や、相続等による場合は許可不要です。
  • なお、農業経営基盤強化促進法によって農地の権利の設定・移転を行う場合は、この農地法第3条の許可を受ける必要はありません。

「農地」「採草放牧地」とは

  • 「農地」とは、耕作の目的に供される土地とされています(農地法第2条第1項)。
  • 耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することを言います。分かりやすく言うと、耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物を栽培している土地のことです。
  • 「採草放牧地」とは、農地以外で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものとされています(農地法第2条第1項)

許可要件(農地法第3条第2項各号に該当しないこと)

農業委員会が許可するか否かは、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、受け手の農業経営状態、農地の利用状況等を審査し、農地法第3条第2号各号に該当する場合は許可することができません。

令和5年4月より下限面積は廃止されましたが、下記の要件は引続き満たす必要がありますのでご注意ください。

  • 農地の全てを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと
  • 地域計画の達成に支障がないこと
  • 面的にまとまった形で利用されている地域で小面積の利用分断がされないことなどについて審査します。

このため農地法第3条により許可した農地について、農業委員会では耕作状況を現地確認してまいります。

※解除条件付き貸借(農地法第3条第3項)
農地について使用貸借又は賃借権が設定される場合に、次の要件を満たしていれば、個人(農作業に常時従事しない個人)、法人(農地所有適格法人以外の法人でも)にかかわらず1の「一般の場合」の2号及び4号が適用されません。

農作業常時従事者以外の個人(サラリーマンやリタイアした非農家など)、農業生産法人以外の法人も、次の要件を満たせば、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。

  • 1.農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
  • 2.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  • 3.法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。これらに加えて、農作業常時従事要件、農業生産法人要件以外の一般要件を満たすことが必要です。

経営移譲年金受給者の方へ

農業者年金経営移譲年金を受給している方が農地を転用・売買・賃借すると、受給額が減る場合があります。くわしくは農業委員会事務局農政係までお問い合わせください。

リンク

<農地の相続>
農地を相続したときには、農業委員会へ届出をお願いします。

<農地法関連様式のダウンロード>
農地法関連様式のダウンロード

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?