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更新日:2024年2月15日

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農業振興地域の農用地区域内農地の転用について

県知事により農業振興地域として指定された地域については、市が農業振興地域整備計画を定めますが、この計画の中の一つである農用地利用計画においては、今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域が設定され、その区域内の土地については農業上の用途区分が定められます。

農地法では、この農用地区域内の農地について転用許可処分を行うに当たっては、農用地利用計画に定められた用途以外の用途に供されないようにしなければならないとされています。

したがって、農用地区域内にある農地を指定された用途以外に転用する場合は、農用地区域からその農地を除外することが必要となりますが、この場合は、農業振興地域制度上からみて農用地区域からの除外が適当かどうかの判断が厳格になされるとともに、併せて農用地区域から除外された場合、転用が可能かどうかについての審査も行われ、この両者について条件が満たされる場合に限り、農用地区域からの除外が認められます。

なお、市が農業振興地域整備計画を定めるには県の同意が必要であり、同整備計画を作成する担当課は農地利用課です。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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