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更新日:2024年2月15日

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農地の転用を計画するときは事前にご相談ください。

農地の転用には許可が必要です!(ただし、市街化区域は届出)【農地法第4条または第5条】

農地の転用とは:農地を、耕作目的に供さない農地以外の土地にすることを言います。たとえば、住宅、店舗、工場、学校などの施設用地や駐車場、資材置場など耕作目的以外の土地にすることです。

許可の基準

  • (1)立地基準:農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農地は農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分されます。このうち、転用は農業上の利用に支障がない農地へ誘導されます。
  • (2)一般基準:事業実施の確実性、周辺農地への影響などについて審査し、適当と認められない場合は許可できません。

なお、詳細は「農地転用許可制度」(PDF:184KB)をご覧ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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