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更新日:2024年3月7日

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職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

こちらから本年の職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧になれます。

給与勧告制度とは

公務員は、民間企業の労働者と異なり、争議権、団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が制約されています。
このような労働基本権の制約は、公務員の地位の特殊性、公共性等によるものでありますが、その制約の代償措置の一つとして、人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
そのため、人事委員会は中立の第三者機関として、社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与を確保するため、民間給与との精確な比較をもとに給与勧告を行っています。
こうした給与勧告が実施され、職員の適正な処遇を確保することは、人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、本市行政の安定性と生産性の維持、向上を図る上での基盤となっています。

給与決定の原則について

職員の給与は、地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従って決定されています。人事委員会が給与勧告を行う際にも、これらの基本原則に従っています。

  • (1)情勢適応の原則(地方公務員法第14条)
    職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
  • (2)均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)
    職員の給与は、生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
  • (3)職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)
    職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
  • (4)条例主義の原則(地方公務員法第24条第5項)
    職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

過去の職員の給与等に関する報告及び勧告

こちらから過去の職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧になれます。

お問い合わせ

人事委員会事務局 審査給与係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1674

ファックス番号:054-221-9295

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