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更新日:2024年4月25日

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就学援助制度について

静岡市では、お子さんを小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費・給食費などの一部を援助する制度を設けています。

援助を希望される方は、内容をよくお読みいただき、各小学校・中学校へお申し込みください。

1.就学援助を受けることができる方

静岡市に居住し、公立小・中学校に通うお子さんがいる保護者のうち、次の(1)または(2)に該当する方

  • (1)生活保護を受けている方
  • (2)経済的にお困りの方で、同居の家族全員の年間収入の合計額から社会保険料等を引いた額が、市が定める認定基準(生活保護基準の約1.3倍以下)の方
  • (同居の家族の収入には、他の親族からの援助、養育費、単身赴任中の保護者の収入を含みます。)

認定基準となる収入の目安については、「令和6年度就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

2.援助の内容について

就学援助は、下記の費用を支給します。(学校預かり金の納付を免除する制度ではありません。)

表中の金額は年額です。年3回に分けて支給します。

年度途中から認定された場合は、支給される金額が年額とは異なります。

また、生活保護(教育扶助)を受けている方は修学旅行費と医療費のみが支給対象で、その他は生活保護費から支給されます。

費目 準要保護(生活保護出ない方) 要保護(生活保護の方)
小学校 中学校 小学校・中学校
入学準備金
(支給対象は8.入学準備金参照)
57,060円 63,000円
学用品費 11,630円 22,730円

通学用品費

(1年生以外)

2,270円 2,270円

校外活動費

(交通費・見学料)

宿泊なし 上限1,600円 上限2,310円
宿泊あり 上限3,690円 上限6,210円
通学費 定期券購入費相当額
学校給食費 保護者負担分

体育実技用具

(部活動は対象外)

柔道着等

上限7,650円

修学旅行費

全参加者が一律に負担する経費

(小・中を通じてそれぞれ1回)

医療費

〈対象疾病〉むし歯、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、中耳炎、結膜炎、

寄生虫病、アデノイド、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)、トラコーマ

3.申請方法

  • (1)申請書は各小・中学校で配布してます。下記「申請に必要な書類」をそろえてお子さんの通学している学校へ申請してください。
  • (2)申請書は、兄弟姉妹が別々の小学校・中学校に在学する場合は各学校ごとに申込書を提出してください。
  • 注…申請書を2校以上に提出する場合、一方の学校に原本を提出し、もう一方の学校に申請書をコピーして提出することができます。

4.申請に必要な書類

1.申請書「様式第1号要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費申請書」

2.口座振込依頼書「様式7-1号口座振込依頼書」

3.その他、下記に項目に該当する場合は、書類の提出をお願いします。(生活保護を受けている方は不要です。)

令和6年1月1日に静岡市に住民票がない場合 令和6年1月1日の住民登録地で発行される「令和6年度市民税・県民税課税証明書」等の収入額及び所得額が確認できるものを提出してください。
失業手当・遺族年金・障害年金・企業年金・手当金等を受給している場合 「雇用保険受給資格者票の写し」、「額の改定通知書の写し」、「支払通知書の写し」など、審査対象の期間の受給額が確認できるものを提出してください。
無収入等で確定申告義務のない方がいる場合(19歳以上)

「令和6年度市民税・県民税の申告の控えの写し」を提出してください。

申告場所:市民税課(054-221-1041)又は清水市税事務所(054-354-2072)
別居中の配偶者がいる方(単身赴任等) 配偶者の住民登録地で発行される「令和6年度市民税・県民税課税証明書」等収入額及び所得額が確認できるものを提出してください。
離婚調停中である場合 調停申立書や訴状の写し等を提出してください。
2世帯住宅等で生計を別にしている同住所の方がいる場合

申請者世帯及び同居人世帯名義の光熱水費請求書の写し(同年同月のもの)等、生計が別であることを証する資料の提出が必要です。

書類の提出ができない場合は、同居家族とみなします。
現在の収入状況が、審査対象の期間の状況と大きく異なる場合

審査対象の期間から大きく減収した等の理由で、現在の状況での審査を希望される場合は、直近3カ月分の収入が確認できる書類を提出してください。

申請書裏面の「賞与の有無」欄にも必ずご記入ください。

 

審査対象の期間

1月~6月までの申請:前々年の1月1日から12月31日まで(令和6年の場合は令和4年中の収入)

7月~12月までの申請:前年の1月1日から12月31日まで(令和6年の場合は令和5年中の収入)

5.申請時期

随時受付(各月末締め切り)

6.認定結果のおしらせ

年度当初の申請(認定期間7月~):9月上旬

随時受付分:申請月の翌月

注…世帯の収入状況によっては、状況確認に時間が生じることがあるため、認定時期が遅れる場合があります。

7.その他

就学援助申請後、婚姻・住宅購入等、生活状況に変更があった場合は、必ず学校へご連絡ください

  • 申請内容と異なる事実や申請内容に関する不正が認められた場合は、認定を取り消し援助費を返納していただく場合があります。
  • 生活状況の変更等の連絡がなかった場合、事実の発生時に遡り認定を取り消し、援助額を返納していただく場合があります。

8.入学準備金について

小学1年生および中学1年生を対象に、入学準備に要する費用として入学準備金の支給を行っています。

令和6年度入学者について

小学1年生について

令和6年4月末日までに就学援助制度(令和6年4月~6月分)を申請し、認定された方に支給します。

(入学前に申請し認定された方については、令和6年2月に支給をしました。)

中学1年生について

令和6年4月末日までに就学援助制度(令和6年4月~6月分)を申請し、認定された方に支給します。

令和6年1月から4月に認定された方については、入学後の支給対象となります。

(令和5年12月までに認定された方については、令和6年2月に支給をしました。)

 

令和6年7月以降も就学援助の継続を希望される場合は、令和6年7月から令和7年6月までの申請を小中学校にて申請してください。

令和7年度入学者について

新小学1年生

就学時健康診断時に入学準備金入学前支給のお知らせを小学校にて配布しますので、ご確認ください。

新中学1年生

令和6年12月までに認定された方が、入学準備金入学前支給の対象者となりますので、お通いの小学校にて申請をしてください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課就学援助係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2532

ファックス番号:054-353-7521

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