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更新日:2024年2月27日

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安全・安心のために住宅用火災警報器を設置しましょう!

住宅用火災警報器を設置することは義務です。(義務化の経緯)

建物火災による死者のうち、住宅火災における死者が約9割を占めています。そのうち、約5割の方は逃げ遅れにより亡くなっています。また、高齢者の住宅火災の死者に占める割合が増えています。これらの逃げ遅れによる死者をなくそうと、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律が公布(平成16年6月)され、消防法の一部が改正されました。これにより、新築住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅にあっては市町村条例で定める日、静岡市にあっては平成21年6月1日から設置が義務となっています。

住宅用火災警報器ポスターの画像

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音や、音声、光や振動により火災の発生を早期に知らせてくれるものです。電池で作動するものや、家庭用の電源を使用するもの、天井に取り付けるものや、壁に取り付けるものがあります。

天井に取り付けるタイプの住宅用火災警報器
天井に取り付けるタイプの住宅用火災警報の写真です。

壁に取り付けるタイプの住宅用火災警報器
壁に取り付けるタイプの住宅用火災警報器の写真です。ガス検知器と一緒になった複合型のものもあります。

住宅用火災警報器を取り付ける場所について

住宅用火災警報器を取り付けなければならない場所は、すべての寝室です。正確には「すべての実際に寝起きを行っている場所」となります。リビングや居間で寝起きをしている場合はリビングや居間にも設置する必要があります。また、寝室(寝起きをする場所)が2階以上にある場合は、その階の階段部分にも設置する必要があります。
なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
静岡市にあっては、台所に住宅用火災警報器の設置の義務ではありませんが、設置をしていただければ、より安心です。台所に設置する住宅用火災警報器は熱感知式の物をお勧めします。注意としまして、住宅用火災警報器が台所についているだけでは、設置の義務を満たしているとは言えません。ご注意ください

住宅用火災警報器設置場所の設置例

設置場所を表記したものです。平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分及び全ての寝室と、寝室のある階の階段部分(避難階は設置の必要なし)に設置が必要です。

住宅用火災警報器の設置位置

住宅用火災警報器の設置位置を表記したものです。

住宅用火災警報器の機種によって、取付け位置の注意点が異なる場合がありますので、設置する際には、製品の仕様書、取扱説明書を必ず確認して設置するようにしてください。

住宅用火災警報器を選ばれるときの注意点

住宅用火災警報器は、電源として、家庭用電源AC100ボルトを使用するものと、電池を使用するものがあります。
また、煙を感知して警報を鳴らす、煙式と、炎の熱を感知して警報を鳴らす、熱式の2種類があります。設置義務となっている、寝室や、階段には煙式のものを設置してください。なお、台所のように、調理の煙や水蒸気が発生し、滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
住宅用火災警報器をご購入の際は、NSマークが付いているものと、国家検定に合格した合格表示が付いているもの(以下、検定品)が販売されておりますので、いずれかのマークの付いているものを選ばれることをお勧めします。なお、平成31年4月1日以降は、検定品しか販売されなくなります。

NSマーク
NSマークとは、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合することの証明となる、日本消防検定協会の鑑定マークです。

国家検定に合格した合格表示(検定品)
国家検定に合格したことの表示で、合格ラベルの貼付又はレーザー印刷によって表示されています。

住宅用火災警報器にはメンテナンスが必要です。

住宅用火災警報器はただ取り付ければよいというものではありません。
住宅用火災警報器の感知部分にホコリなどがつくと、火災ではないのに警報が鳴ったりする(非火災報)恐れがあります。定期的に汚れやほこりをふき取るなどして、きれいな状態を保つようにしてください。
また、掃除を行った時などに、同時に作動点検を行うことも重要です。点検を行い、常に正常に住宅用火災警報器が作動することを確認してください。
住宅用火災警報器には寿命があります。寿命は製造メーカーや、機種により様々です。必ず、製品の仕様書、取扱説明書で確認してください。
なお、目安としまして、住宅用火災警報器の寿命はおおむね10年といわれています。中には、電池を交換するタイプのものもありますが、10年立つと、煙や熱を感知する本体自体に寿命が来てしまいます。電池交換のみでなく、本体の交換を行うようにしてください。機種によっては、交換時期をブザーで知らせてくれるものもあります。

住宅用火災警報器維持管理のポイントのリーフレット

管理のポイント(PDF:502KB)

火災以外で住宅用火災警報器が鳴った場合の対処法

火災以外でも、住宅用火災警報器がなってしまうことがあります。住宅用火災警報器が鳴っていて、周囲を確認しても火災でない場合は原因を確認し、適切な対処が必要となります。
台所やリビングでは、調理の煙や、湯気等の影響で警報が鳴る場合があります。対処法としましては、調理の湯気や煙が機器に直接かかっていないかを確認し、換気扇を回したり、窓やドアを開けるなど、換気を行ってください。
また、調理の際に煙や蒸気がどうしても機器にかかってしまう場合、機器の取り付け位置を変更してみてください。
室内では、ほこりや、虫が付くことで警報が鳴る場合があります。対処法としましては、定期的な清掃を行うことをお勧めします。
また、煙の出る殺虫剤(くん煙式殺虫剤)を使用する場合は、感知器自体に煙が入らないように機器をビニール袋等で覆う、殺虫剤を使用するときだけ、機器を外す、等してください。スプレー式の殺虫剤は、直接機器に吹きかけないでください。

住宅用火災警報器の奏功事例の紹介

住宅用火災警報器が早期に鳴動したことで火災による被害を軽減できたり、人命が助かった事例を紹介します。
(資料:総務省消防庁「住宅防火情報」より)

事例1

午後9時50分頃、一般の住宅から出火した。家人である一人暮らしの60代女性(歩行困難者)が1階で就寝中、住宅用火災警報器の警報音で目が覚め、自宅の電話にて119番通報した。通報後は自力で玄関まで移動し、隣接居住の家族の助けにより避難した。
その後、家族が初期消火活動を行ったが失敗し、全損した。

事例2

午前6時40分頃、住宅の居室から出火。家人は2階寝室で就寝中であったが、階段に取り付けていた住宅用火災警報器の警報音に気付き、1階から屋外に避難した。
通報は、付近住民からで、住宅は全焼した。

事例3

1世帯3人が居住する住宅から警報音がするのを隣人が気付いた。見ると家から煙が出ていたが、鍵が掛かっており中に入れなかったため119番通報した。
現場到着した消防隊が鍵の掛かっていない開口部から進入し、鍋の空炊きを発見、こんろの火を消した。
家人は、布巾を煮沸消毒をするためこんろに火を点けたが、消さないまま外出したもので、事案発生時は留守であった。住宅用火災警報器は、9日前に取り付けたばかりであった。

事例4

午後2時頃、家人が1階台所で鍋にガスこんろの火をかけたままその場を離れた。
その後、鍋から煙が出て2階階段に取り付けられていた住宅用火災警報器(煙式)が警報音を発した。隣人がその音に気付き、駆けつけたところ煙が出ていたので119番通報した。
鍋の焼焦げだけで火災には至らなかった。なお、台所にも住宅用火災警報器が取り付けられていたが、熱式であったため発報しなかった。

住宅用火災警報器の取付け支援を行っています。

65歳以上の独り暮らしの高齢者の方や、身体に障がいのある方に、住宅用火災警報器の取付け支援を実施しています。詳しくは以下のリンクから詳細をご確認ください。

住宅用火災警報器取付支援のチラシの画像

住宅用火災警報器取付支援HPリンク

悪質な訪問販売にご注意ください。

消防職員や市の職員は訪問販売を決してしません。また、特定の業者に訪問販売を依頼し、一方的に訪問されるようなこともしません。悪質な訪問販売の被害にあわないためにも、以下の点にご注意ください。

  • (1)自分の家はどの場所に取付けが必要なのか、あらかじめ知っておく。
  • (2)その場で契約をせず、帰ってもらい、家族、知人等に相談する。
  • (3)住宅用火災警報器は個人で容易に購入、取り付けができ、法定点検などないことを知っておく。
  • (4)取り付けていないからといって、罰金、罰則などはない、ということを知っておく。

なお、だまされたり、不当に売りつけられたり、高額な請求をされた場合、クーリング・オフ制度を活用してください。
クーリング・オフ制度は、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に十分考える余裕を与え、その期間内であれば契約を解消できる制度です。
訪問販売にあっては、契約書を受領後8日以内にクーリング・オフする旨を書面に書いて販売業者に郵送します。電話で申し出ても「聞いていない。」と言われることがあります。書面で郵送しても「届いていない。」と言われることもありますので、郵便局の窓口で「内容証明郵便」にすると確実です。
なお、クーリング・オフのより詳しい内容については、下記のリンクから、独立行政法人国民生活センターのホームページを参考にしてください。
悪質な販売方法による勧誘・契約についてのご相談は、静岡市消費生活センターまでご相談ください。
静岡相談窓口の電話番号054-221-1056

独立行政法人国民生活センターのホームページへ(外部サイトへリンク)

不具合のある製品の情報について

住宅用火災警報器で、不具合のある製品について、メーカーより情報提供があります。詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

不具合のある製品情報について

本ページに関連する情報

総務省消防庁住宅防火関係(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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