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更新日:2024年2月15日

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河川法の一部改正に伴う河川占用許可工作物の維持または修繕について

平成25年12月11日に「河川法の一部を改正する法律」(平成25年法律第35号)が施行され、新たに河川占用許可工作物を良好な状態に保つよう維持または修繕することが明確化されました。

あわせて、「河川法施行令」及び「河川法施行規則」が施行され、河川占用許可を受けて工作物を設置した占用者が守るべき技術的基準等が定められました。

占用者の皆さんは、河川占用許可を受けて設置した許可工作物について、技術的基準等を遵守し、許可工作物を良好な状態に保つよう、適切な維持や修繕に努めていただきますよう、お願いします。

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お問い合わせ

建設局土木部河川課維持管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1375

ファックス番号:054-221-1597

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