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更新日:2024年2月15日

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巴川流域が特定都市河川流域に指定されました

平成16年5月、特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成21年4月に巴川流域が特定都市河川流域に指定されました。
この法律は、浸水被害が発生するおそれのある都市部を流れる河川及びその流域について、浸水被害対策を図るため、雨水の流出の抑制のための規制(雨水浸透阻害行為の許可)、流域水害対策計画の策定、都市洪水想定区域等の指定・公表、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備等を実施するものです。

特定都市河川浸水被害対策法について

雨水浸透阻害行為の許可とは

特定都市河川流域内では、1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は市長の許可が必要になります。

雨水浸透阻害行為とは…

田畑などの土地を住宅やアスファルトで舗装した駐車場にするなど、土地からの雨水の流出量を増加させるおそれのある行為
ガイドラインより

解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドラインより

詳細は下のPDFファイル「特定都市河川法について」をご覧ください。

特定都市河川について(PDF:708KB)

雨水浸透阻害行為の許可には

許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置(対策工事)が必要になります。
調整池設置の例
開発前の土地の状況や面積、雨の降り方(降雨強度)によって、必要な対策工事の規模(雨水貯留浸透施設の貯留量や浸透量)が決まります。
グラフ

解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドラインより

対策工事の規模の算定や施設の設計を行う時に使用する、雨水貯留浸透施設の技術的基準については、
雨水浸透阻害行為の許可申請について

技術的基準の策定にあたっては意見募集を行いました。
提出された意見とその考慮の結果及び理由はこちら(PDF:122KB)

許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害する恐れのある行為をしようとするときは、市長の許可が必要となります。

保全調整池の指定について

保全調整池とは、特定都市河川浸水被害対策法第23条に基づき、これまでに流域内で、浸水被害の防止の目的を持って設置された防災調整池(雨水を一時的に貯める調整池)を「保全調整池」として指定するものです。

保全調整池に指定されると

  • 特定都市河川浸水被害対策法第25条により、当該調整池の埋め立て等の行為に対して届出が必要となります。
  • 浸水被害の防止に寄与していることを示すために、標識を設置します。

これにより、雨水を貯留する機能の保全が図られます。
保全調整池の指定状況については、以下のページをご覧ください。

保全調整池の指定について

流域水害対策計画について

流域水害対策計画は、河川管理者・下水道管理者・都道府県知事・市町村長が共同して、特定都市河川及び特定都市河川流域を対象に河川、下水道の整備等に関して浸水被害対策を推進する計画です。

巴川流域水害対策計画はこちら(PDF:3,087KB)

お問い合わせ

建設局土木部河川課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1087

ファックス番号:054-221-1597

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