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ページID:1387
更新日:2024年2月15日
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道水路に係る財産の寄附受入れ
静岡市法定外公共物管理条例(平成15年静岡市条例第252号)第2条に規定する法定外公共物で、次の【土木管理課での寄附受入れ対象にならない法定外公共物】(1)~(6)に掲げるものを除く「道水路」のうち、【寄附の受入れ基準】(a)~(i)に掲げる条件を満たす場合に寄附を受け入れます。
受入れる法定外公共物の構造協議等が必要になりますので、申請前に必ず窓口へおいでください。
土木管理課での寄附受入れ対象にならない法定外公共物
- (1)静岡市狭あい道路拡幅整備に関する要綱(平成18年4月1日施行)に基づく助成金又は奨励金の交付を受ける道路
- (2)用地の収用又は買取の対象となる道水路
- (3)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により築造される道水路
- (4)林道
- (5)農道
- (6)農業用水路の用に供される普通河川
寄附の受入れ基準
- (a)道路の場合にあっては、不特定多数の者及び一般車両の通行の用に供されること。
- (b)道路通行上安全な幅員及び形状が確保されていること。
- (c)水路の場合にあっては、公共の利害に関係ある普通河川としての用に供されること。
- (d)構造上安全であり、補修を必要とする箇所がないこと。
- (e)当該土地の所有者が申請者であり、測量(地積更正)、分筆登記及び地目変更登記(公衆用道路又は用悪水路)が完了していること。
- (f)所有権以外の権利が設定されていないこと。
- (g)隣接地との境界が明確であり、紛争が生じていないこと。
- (h)寄附に当たって、市の不利益となるおそれのある条件が付されていないこと。
- (i)既存の道水路の用途廃止に伴う寄附である場合は、寄附に係る財産が当該既存の道水路と同等以上の機能を有していること。