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ページID:1386
更新日:2024年2月15日
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法定外公共物の用途廃止
法定外公共物とは、道路、河川、湖沼、海浜地等の公共物のうち、道路法、河川法等の特別法の適用(準用を含む)を受けないもので、一般には認定外道路(赤道、里道、農道等)や普通河川(青線、農業用水路等)に代表されます。
法定外公共物の多くは、国から静岡市に譲与された表題登記のない無地番の土地ですが、一部譲与対象とされていない土地もありますので、用途廃止を申請する方は、公図写しや現況写真等をお持ちになり、譲与対象の土地であることの確認のため申請前に必ず窓口へおいでいただき、同時に申請についての説明も受けてください。
静岡市に譲与されている法定外公共物が次の【用途廃止が可能となる要件】(1)~(4)に掲げる条件を満たす場合に、用途廃止が可能となります。
なお用途廃止に係る境界確定、測量、表題及び保存登記に係る費用は申請者の負担となります。
用途廃止が可能となる要件
- (1)現に公共的機能を失っていること。
- (2)代替施設となるべき財産の状況が、公共的機能を果たすと見込まれるものであること。
- (3)境界及び所有関係が明確であること。
- (4)要望者に売払うことで問題等生じないこと。
※用途廃止が決定した後、法定外公共物は普通財産となりますので売払いに関しては、管財課に買受申出書を提出していただくことになります。